相続登記を自分で。法定相続情報について

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2018/10/29 相続登記を自分で。法定相続情報について

こんにちは。
司法書士海埜です。

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昨年から「法定相続情報証明制度」が始まりましたね。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、この法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるという便利な制度です。

 

先日の相続登記で
お客様で用意した『法定相続情報』が一部間違っているということがありました。これはお客様が作った一覧図に誤字があるのを、法務局が見落としてそのまま法定相続情報に写してしまったという経緯です。

 

具体的には、住所のマンション名で、『づ』が『ず』になっている程度だったのですが、これを正式な法定相続情報として発行してしまった法務局としては由々しき事態です。
担当官に電話で指摘したところ、すでに発行されてしまった分は回収したいと仰っていました。

『一文字くらい誤字があっても構わないのでは?』と思われる方もいるかもしれません。
しかしこの法定相続情報に誤りがあると、次にこれを他の法務局で使用したり、銀行で使用する際に、問題なく手続きできるのか分からないですよね?
特に法務局は、基本的には住所氏名の一致をもって、同じ人物と判断しますので、誤字は基本的に許されないのです。
お客様ご自身で相続登記などをやろうという場合は、一字の誤字であっても気を付けて頂きたいと思います。

 

 

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