公証人手数料
死後事務委任契約書を公証役場で作成すると、公証人への手数料として11,000円が必要になります。死後事務委任契約書は、公証役場で公正証書遺言として作成する必要はなく、当事者間で任意に作成することもできますが、当事務所では公正証書遺言での作成をお勧めします。死後事務が始まる時点で、委任者は亡くなっているため、受任者が正当な権限を持っているかという点について、あとで疑義を生じさせないようにするためです。故人の親族から「死後事務委任契約などと称して不当に金銭を引き出している」と主張されるケースもよくあるため、これを防ぐには、公証人などの第三者立ち会いのもとで契約を締結することが重要だと考えております。



