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死後事務委任

遺志を反映できる死後事務委任契約

人生の最期に関わることほど、後回しにしがちですが、本当は元気なうちにこそ準備しておきたい大切なことのひとつです。そのため、死後事務委任契約について、その役割や仕組み、ご本人の希望に沿った形でどのようなサポートが可能かを紹介しています。ご逝去後の行政手続きや支払い、住まいの整理など、ご家族の負担を軽減し、安心して旅立てる環境を整えるための制度です。

死後事務委任契約

死後事務委任契約

死後事務委任とは?

近年、少子高齢化や核家族化などにより、身寄りがない、あるいは身寄りがあっても疎遠で、自分が死んだ後のことが不安な方が増えています。実際、死後には想像以上に多くの事務手続きが発生しますが、それを引き受けてくれる人がいないという状況も珍しくありません。こうしたご不安を解消する手段として、死後事務委任契約があります。死後事務委任契約は、積極的に死後のご自身の遺志を実現したい方にとって最適な方法です。

死後事務委任と遺言書は
別ものです

死後事務委任契約とは、委任者が受任者に対して、自分の死後の事務を委任し、受任者がそれを受託する契約です。自分の死後に、その遺志を反映させるため生前に準備できる方法として「遺言」がよく知られていますが、遺言で定められる事項は法律で定められており、それ以外の事項を記載しても、法的な拘束力はありません。そのため、法律で定められた事項以外を遺言に記載しても、確実に実現してもらえるとは限りません。

死後事務委任でお願いできること

死後事務委任契約で、委任者が受任者にお願いできることは、以下のとおりです。

  • (1)葬儀に関すること

    (1)葬儀に関すること
    - 葬儀方式の指定
    - 埋葬方法の指定
    - 供養方法の指定
  • (2)行政手続きに関すること

    (2)行政手続きに関すること
    - 死亡届の提出
    - 運転免許証や健康保険証の返還
    - 年金受給資格の抹消
    - 固定資産税などの税金の支払い
    - 世帯主変更の届出
  • (3)生活に関すること

    (3)生活に関すること
    - 生前利用したサービス
    (病院・介護施設)に関する料金の精算
    - 居住する賃貸不動産の契約解除や明渡し手続き
    - 水道光熱費などの公共料金の支払いと解約手続き
    - SNSなどのアカウント削除
    - パソコン、携帯電話の個人情報の抹消処理
    - 残されたペットの施設への入所などの環境整備

その他、生活の実情に応じて、さまざまな内容を委任内容に含めることができます。

死後事務委任の費用について

死後事務委任契約にかかる費用についてご説明します。

公証人手数料

死後事務委任契約書を公証役場で作成すると、公証人への手数料として11,000円が必要になります。死後事務委任契約書は、公証役場で公正証書遺言として作成する必要はなく、当事者間で任意に作成することもできますが、当事務所では公正証書遺言での作成をお勧めします。死後事務が始まる時点で、委任者は亡くなっているため、受任者が正当な権限を持っているかという点について、あとで疑義を生じさせないようにするためです。故人の親族から「死後事務委任契約などと称して不当に金銭を引き出している」と主張されるケースもよくあるため、これを防ぐには、公証人などの第三者立ち会いのもとで契約を締結することが重要だと考えております。

受任者への報酬について

当事務所が死後事務委任の受任者となる場合の手数料は別途ご相談ください。

預託金

預託金とは、亡くなった後、実際に死後事務を実施する際に必要な費用を生前に見積もり、受任者へ前もって預けておくお金のことです。この預託金により、受任者は死後事務委任契約で定めた内容をスムーズに実行できます。当事務所費用、納骨費用、遺品整理費用、医療費、介護費の支払いなど、依頼する死後事務の内容やどこの業者に依頼するかによって預託金の目安は異なります。