相続登記を自分で。必要書類のポイント。

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相続登記を自分で。必要書類のポイント。

司法書士うみのブログ

2018/10/20 相続登記を自分で。必要書類のポイント。

こんにちは
司法書士海埜です。

相続登記は、ご自分でやった、あるいはこれからやるという方は多いですよね。戸籍や住民票を集めて法務局に持ち込めば、相談窓口の方が対応してくれます。
今日はこの戸籍についてです。

 

相続登記に必要な戸籍は何通か(場合によっては何十通か)に登りますが、その中に「相続人の戸籍」が含まれていますよね。

実はこの相続人の戸籍の「取得日」は、被相続人の「死亡日」よりあとでないと、登記は通りません。(取得日は戸籍の末尾に記載があります)

 

例えばAさんが亡くなり、息子Bさんが不動産を相続した場合、Bさんの戸籍は、Aさんが死亡したあとに取得したものが必要だということなのですね。

 

「相続人の戸籍」は、被相続人が亡くなった時に、つまり相続発生時に、相続人が生きていたということを証明するために添付します。
だから法務局は戸籍の下部の取得日付をよく見ていて、昔の戸籍をつけていると差し替えを求められるのです。被相続人が生きている時点の相続人の戸籍にはなんの意味もないということです。

 

ただこれはあくまでも登記のお話しですから、例えば銀行や、法務局以外の官公庁ではあまり拘らないところもあろうかと思います。

 

 

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