2025.07.08
遺言書作成。「遺言で行方不明の相続人を廃除したい。」
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2018/10/27
こんにちは。
司法書士海埜です。
さて次のようなご相談です。
『推定相続人の中のひとりを、廃除したいです。
親である自分が言うのもお恥ずかしいですが、この推定相続人は10代の頃から荒れた生活で、素行不良によって警察沙汰も何度かありました。大人になってからも、おそらく反社会的な人達との関係があったと思います。
この推定相続人は、現在行方不明です。
そこで、遺言により、彼を廃除しようと思います。しかし彼が行方不明のままで、失踪宣告などもしない場合、その後の手続きはどうなりますか。
家族には迷惑をかけたくないので、後々のことを知りたいです。』
遺言で、相続人を、廃除することはできます。
その遺言があれば、死亡後すみやかに、遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の申立します。
家庭裁判所の審判で認められれば、その者は相続人でないことになります。
遺言は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも同じです。
実際には、家庭裁判所の審判で廃除が認められるためには理由が必要なので、単に行方不明と言うだけでは認められない可能性はあります。
廃除の原因が重大であることが必要です。
(例えば他の相続人を殺害しようとしたとか、虐待があったなど)
行方不明なら、条件が整えば失踪宣言も、相談者が生きているうちにできますよね。
廃除の遺言もなく、失踪宣言もないならば、遺産分割協議が事実上困難になりますが、不在者財産管理人を選任して、法定相続と言うこともできます。
司法書士法人海埜事務所
メール umino@umino-legal.jp
住所 〒182-0024 東京都調布市布田3-19-9
受付時間 平日9:00~16:00
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