相続登記を自分で。必要書類のポイント3

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相続登記を自分で。必要書類のポイント3

司法書士うみのブログ

2018/10/23 相続登記を自分で。必要書類のポイント3

 

こんにちは。
司法書士海埜です。
こちらの続きです。
相続登記を自分で。必要書類のポイント

相続登記を自分で。必要書類のポイント2

 

多くの方がご用意されるのが「遺産分割協議書」ですよね。
この書類は、法定相続分のとおり登記を行う場合は、添付する必要がありません。理屈としては遺産分割協議を行うまでもなく、相続によって法律のとおり所有権が移転するからですね。
ただ法定相続分で帰属する場合でも、任意に遺産分割協議書を作っておく方もいます。
例えば、不動産以外の現金その他の財産について別途協議が必要という場合があります。
また、すべての財産について法定相続分で帰属するケースであっても、後々になって各相続人から異議が出ることを防ぐ目的で、遺産分割協議書を作ることがあります。

 

登記で使用する遺産分割協議書には、最低限、不動産に関する記載があれば足り、押印は各相続人の実印。印鑑証明書の添付が必要です。
この印鑑証明書は、有効期限はありませんし、あとで法務局から原本を返してもらうことも可能です。

 

特殊な場合で、被相続人の戸籍が不連続(戦災で失われているなど)の場合に、遺産分割協議書のなかで、「他に相続人のがいないことを相互に確認した」という文言を書き入れることがあります。被相続人の戸籍は他に相続人がいないかを確認するために添付するので、一部でも欠けると不十分なのですね。だからその不十分を埋める手立てとして、ということです。

(あくまで登記の世界でということですので、銀行などでの取扱いはまた別のお話しです…)。

これは相続人の上申書でも提出可能な内容ですが、別個に上申書を作って管理出来なくなるよりは、遺産分割協議書に書いてしまったほうが良いという考え方もあります。

(被相続人の戸籍についてはこちらをどうぞ

 

 

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