成年後見人のおしごと。金銭的にギリギリの被後見人の障害年金を請求してみることに④

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成年後見人のおしごと。金銭的にギリギリの被後見人の障害年金を請求してみることに④

2024/05/16 成年後見人のおしごと。金銭的にギリギリの被後見人の障害年金を請求してみることに④

こんにちは。

司法書士海埜です。

成年後見人のおしごと。金銭的にギリギリの被後見人の障害年金を請求してみることに①

成年後見人のおしごと。金銭的にギリギリの被後見人の障害年金を請求してみることに②

成年後見人のおしごと。金銭的にギリギリの被後見人の障害年金を請求してみることに③

こちらの記事の続きです。

 

そこで今度は、比較的、生活保護申請がとおりやすいと言われるS市にお引越しすることを検討してみました。

S市は、関東地方では生活保護受給に関して寛容で、生活保護を前提に転入すること(「ゆくゆく生活保護」と呼ばれたりします)についても受け入れ態勢がしっかりしていると聞いたからです。

 

さっそく、S市にある施設に入居前見学を申し込みました。

ところが、あまり色良いお返事はもらえず…。

被後見人が63歳とまだお若いため、お金の‟でどころ”が介護保険か障害福祉かで料金が変わってくるとのことで。
仮に障害福祉で、という判断をS市のケースワーカーがされると、施設側としては生活保護の方に対して設定している料金に満たないということになるので、退去して頂くということになる。とのことでした。
ただ生活保護と施設入居に詳しい業者の方に聞いたところ、そのような判断(お金の出どころを障害福祉で)は、ほぼされないのではないかとのこと。
申請をする際に、既に介護施設に入居しており、その介護施設が生活保護の方用に設定している金額があるのであれば、その金額が払える方を選択するのが一般のケースワーカーの判断になるであろうと。

事前にS市にたいして確認が必要という判断になりました。

 

 

続きます。

 

 

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