融資と家族信託③住宅金融支援機構

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融資と家族信託③住宅金融支援機構

司法書士うみのブログ

2019/05/27 融資と家族信託③住宅金融支援機構

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

住宅金融支援機構における、家族信託の取り扱いについて前回の続きです。

【融資と家族信託①】

【融資と家族信託②住宅金融支援機構】

 

家族信託実務者ガイド第13号から抜粋で賃貸住宅(収益物件)を対象としています。

 

 

公正証書を作成する必要があるか。

住宅金融支援機構では融資のお客様を対象に、家族信託(民事信託)の利用を認めていますが、この場合信託契約書は公正証書のかたちで行う必要があるのでしょうか。

他の金融機関では、「公正証書で作成することが必須」とされていることが多いのですが、住宅金融支援機構では公正証書を要件としていません。

機構が定める基準をクリアしていれば足りるとされています。

機構が定める、信託契約の必要的事項

それではどのような内容を信託契約に盛り込まなければならないのでしょうか。

住宅金融支援機構では現在のところ次の5つを定めているそうです。

1.受託者が、「委託者の親族」、「委託者の親族が代表者である法人」、「商事信託の場合は信託会社」のいずれかであること。

2.当初受益者が、委託者であり、なおかつ機構の債務者であること。

3.融資物件全部を信託財産とすること。

4.受益権の処分の制限規定を設けること

5.信託終了事由を明確にすること

上記を満たしていれば、必ずしも公正証書を作成しなくても良いというスキームではありますが、委託者本人の意思確認や、内容の公平性を補強する意味では、やはり公正証書を作るべきだろうと思います。

続きます。

 

融資と家族信託①

融資と家族信託②

 

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