融資と家族信託①

司法書士海埜事務所

現在フォームから受付中です。

〒182-0026 調布市小島町3-66-1モンレーヴ調布501

受付時間/平日9:00~16:00 土日祝日

融資と家族信託①

司法書士うみのブログ

2019/05/21 融資と家族信託①

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

家族信託実務ガイド第13号で、金融機関と家族信託をテーマにした特集が組まれています。その中で、住宅金融支援機構の最新の取り組みが紹介されていますので、一部抜粋します。

 

住宅金融支援機構の信託手続き

住宅金融支援機構においては、融資申込み段階から、信託の利用を前提としてその承諾を機構に対して求める手続きがあります。(主に収益物件オーナーを対象とする)

その手続きの流れは、おおむね次のようになるとのことです。

①機構の相談窓口での融資相談時に、並行して信託契約書の案を機構が確認。

②信託契約の内容が、気功の条件を満たし問題なければ、融資の申し込みと合わせて信託の申請も行う。

③融資審査の通知とともに、信託の諾否についても回答

④賃貸住宅が竣工し、抵当権設定後、融資申込者(=委託者兼受益者)から受託者へ信託を原因とする所有権移転登記を行う。

⑤機構が融資申込者(=委託者兼受益者)へ融資を行う。

⑥受託者が物件の管理運営を行い、受益者に信託配当を支払う。

⑦受益者は⑥の配当から機構に返済。

 

 

受益者=債務者とするのはなぜか?

信託の専門家の間では、受託者=債務者とする融資が可能かという議論はよく聞き及ぶところでしたが、住宅金融支援機構の手続きでは「受益者=債務者」となります。

この理由については次回記事に譲ります。

融資と家族信託②

融資と家族信託③

 

 

司法書士法人海埜事務所
メール umino@umino-legal.jp
〒182-0026 調布市小島町3−66−1モンレーヴ調布501
受付時間 平日9:00~16:00
主な対応エリア
調布市、狛江市、府中市、三鷹市、稲城市などの多摩地域が中心です。
ご相談により東京都内、神奈川県、埼玉県内のお客様も可能です。

TOP