『夫の死後に、葬儀費用を夫の銀行口座から引出したい。』
こんにちは。
司法書士海埜です。
先日、懇意にしている葬儀やさんのプレゼンテーションをお聞きする機会がありました。
葬儀やさんというと、普段はあまり接点がない方も多いと思いますが、彼は人柄的に本当に気さくで、仕事ではいつも和やか・暖かな葬儀を心がけています。
葬儀費用もリーズナブルなコースから高級なラインまで、気軽に相談できる珍しい方なんですね。
葬儀のやまなかさんはこちら
さて今日は葬儀費用のご質問を頂いております。
お父様が亡くなったあと、凍結されたお父様名義の口座から、葬儀費用を引き出したいという内容。
ちなみに『口座の凍結』とは、口座からお金の出し入れをできなくすることです。
原則、相続人が金融機関に申し出ることにより口座は凍結されます。
通常、銀行は口座の名義人が亡くなったことを知ると、名義人である故人の口座を凍結し、相続人を含む他の人が故人の預金の出し入れをできないようにするのですね。これには相続人間の後々の争いを防ぐと同時に、銀行側も各相続人から責任を問われないようにという目的があるようです。
さて、父の葬儀費用をお父様の預金から出したいのに口座が凍結している場合、引出しができるのでしょうか?
葬儀費用は、金融機関に事情の説明や金融機関が指定する書類を提出することで、引き出すことができます。(ただし、各金融機関により対応が異なりますので、事前に問い合わせましょう。)
なお、葬儀費用とは関係なく、凍結された預金を全部引き出せるようにするには、口座解約手続きが必要です。この手続きは、戸籍や遺産分割協議書等の必要書類を金融機関に提出することでできます。
ちなみに、葬儀費用は、一定の要件を満たせば、相続税の課税対象から控除することができます。
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