相続人の一人が行方不明?

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相続人の一人が行方不明?

司法書士うみのブログ

2018/10/25 相続人の一人が行方不明?

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

 

「相続人の一人が行方不明である」という事例は、それほど多くないようにも思われますが実際には一定数のご相談があります。

民法では、「7年以上の生死不明」の場合には、「失踪宣告」手続きにより、行方不明者が死亡したものとして取扱うことが認められていますよね。

でも、例えば相続財産を早く処分してしまいたいなどの事情で7年も待てないという方もいらっしゃいますので、「失踪宣告」とは別に、不在者財産管理人選任申立てという方法が用意されています。

 

 

従来の住所地を去って、戻る見込みのない人(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

 

 

「不在者」は一人一人、様々な事情で行方しれずとなるわけですが、ご家族からお話しを伺ってみると

「昔から親とウマが会わなかったんだよね~」とか「なにを考えていたのか全然わからない」とか、概してコミュニケーション不良であったことが想像されます。どこの家庭にも、そのような事情は大なり小なりあるものと思いますが、それが歪みとなって姿を消すまでに至るケースもあるということでしょう。悲しいことですが、家族でもご縁が薄かったのだと考えるしかない場合もあるようです。

 

 

 

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