遺言書作成。「遺言で行方不明の相続人を廃除したい。」

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遺言書作成。「遺言で行方不明の相続人を廃除したい。」

司法書士うみのブログ

2018/10/27 遺言書作成。「遺言で行方不明の相続人を廃除したい。」

こんにちは。

司法書士海埜です。

さて次のようなご相談です。

 

『推定相続人の中のひとりを、廃除したいです。

親である自分が言うのもお恥ずかしいですが、この推定相続人は10代の頃から荒れた生活で、素行不良によって警察沙汰も何度かありました。大人になってからも、おそらく反社会的な人達との関係があったと思います。
この推定相続人は、現在行方不明です。
そこで、遺言により、彼を廃除しようと思います。しかし彼が行方不明のままで、失踪宣告などもしない場合、その後の手続きはどうなりますか。
家族には迷惑をかけたくないので、後々のことを知りたいです。』

遺言で、相続人を、廃除することはできます。

その遺言があれば、死亡後すみやかに、遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の申立します。
家庭裁判所の審判で認められれば、その者は相続人でないことになります。
遺言は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも同じです。

 

実際には、家庭裁判所の審判で廃除が認められるためには理由が必要なので、単に行方不明と言うだけでは認められない可能性はあります。
廃除の原因が重大であることが必要です。

(例えば他の相続人を殺害しようとしたとか、虐待があったなど)

 

行方不明なら、条件が整えば失踪宣言も、相談者が生きているうちにできますよね。

 

廃除の遺言もなく、失踪宣言もないならば、遺産分割協議が事実上困難になりますが、不在者財産管理人を選任して、法定相続と言うこともできます。

不在者財産管理人についてはこちら

 

 

 

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