賃貸人たる地位の移転に絡む不動産登記②
こんにちは。
司法書士海埜です。
東京オリンピックが近いですが、電車で一組だけ外国人の方を見かけたくらいです。
去年の今頃のブログを読み返すと、初回の緊急事態宣言でピリピリしていましたが、もう1年ちょっとになるんですね。
下の子は2歳になりました。
さて前回の続きなんですけれども
賃貸人たる地位の移転について、民法改正によって明文化されたよというお話しでした。
それで例外的に賃貸人たる地位が移転しない場合は、不動産の譲渡人と譲受人の間に自動的に賃貸借関係が発生して、もともとあった賃貸借契約と併存するので、あたかも転貸借関係のようになるということでした。
その登記がどういう取り扱いになったのかというところをまだ更新してませんでしたので、今回やります。
「転貸借関係のようになる」と言いつつも、このケースは転貸借とは違います。
不動産の所有者(譲渡人)甲と、賃借人乙との賃貸借契約(契約①)があって、甲が譲受人丙に不動産を譲渡し尚且つ賃貸人たる地位を甲に留保した場合、甲と丙の間に賃貸借契約(契約②)が創設されるということですけれども、
これがもし純粋に転貸借だった場合は、契約②が無くなると自動的に契約①も無くなる関係になりますよね。親亀がコケると子亀もコケるみたいなイメージです。
しかし今回の「賃貸人たる地位の留保」の場合、もし契約②が終了したときは、契約①は存続し、賃貸人たる地位は甲から丙に当然に移転することになります。
こういう関係ですと、主登記と付記登記で表現することは難しいです。
そこで、もし契約①の登記がされている状態で契約②の登記を行うときは、登記原因は「●番賃借権の賃貸人たる地位の留保のため設定」とすることになったそうです。
いっぽう、契約①の登記がされていない状態で、契約②の登記を行う場合には通常通り「設定」が登記原因です。そしてこのあとに契約①の登記申請を行う場合は、「●番賃借権の賃借人による設定」となるそうです。「賃借人による設定?賃貸人じゃなくて?」という疑問が湧く人が多いのではないかと思うのですが、登記義務者はあくまでも所有権の登記名義人であって、賃貸人ではないんですね。
ややこしいです。
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