成年後見制度。ご本人の預貯金から、奥様の生活費を引き出すことができるか。
こんにちは
司法書士海埜です。
成年後見制度を利用した場合に、ご本人(高齢の男性)の所有する預貯金から、その奥様の生活費を引き出すことができるか?というご質問がありました。
奥様は長年専業主婦で収入がなく、旦那様の収入で生活費をまかなっていた状況の中で、旦那様の成年後見人の就任によってそのお金が使えなくなるといったことはあるのでしょうか?
結論的には、後見以前の生活状況を維持する範囲内であれば、男性の後見人から奥様へ金銭を給付することができます。
ただこの点について、成年後見人に就任する専門職によっては「給付できない」と言う先生もいると聞きます。
確かに考え方によっては贈与になるのではないかとも思えますよね。
私は、成年後見より民事信託・家族信託の経験が長いのですが、信託の世界では、旦那様の信託財産を奥様のために使用することは許されていません。もしこれをやるとするならば、奥様も受益者としなければ成り立ちませんし、奥様を受益者とした段階で贈与税の問題になってきます。
こういう信託の厳格さを後見に持ち込むと、本人のお金は本人しか使えないことになっていきそうです。
しかし成年後見制度というのは、ご本人の意思決定を支援するということがオオモトの制度趣旨なのであって、ご本人であれば当然支出するであろうと考えられる範囲であれば、お金の持出しは許されると考えるのが自然だと思います。
民法上、夫婦の間で扶養義務があるということも根拠になります。
じゃあ、具体的にいくらまで支出が許されるのかという点については、明確な基準はありません。例えば奥様が使用しているTVが壊れて、新しいTVを買いたい場合は、何インチのTVが妥当でしょうか?奥様が宝くじの購入を楽しみにされていて、そのお金が欲しいと思ったときはどうでしょう?旦那様の後見人からお金を出せるでしょうか?
奥様の介護用ベッドや、施設入居費用はどうでしょうか?
後見人は、1年に一度裁判所への報告がありますので、多くの司法書士はそのとき裁判所に対してきちんと説明ができるかという基準で考えているようです。先輩司法書士にも聞きましたが、裁判所もギチギチとうるさいことは言わないそうです。
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