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家族信託公正証書作成時に、親族が同席できない取り扱いについて。
こんにちは。
司法書士海埜です。
家族信託は、基本的には公正証書を作成して行うことをお勧めしております。
公正証書の作成という作業がどういった形で進むかは、初めての方にはイメージがつきにくいかと思うのですが…
①契約当事者(委託者及び受託者)と公証人が一つの部屋に集まって、テーブルをはさんで着席します。
この集合場所は、公証役場です。出張を依頼する場合は利用者の自宅とか、老人介護施設等でも行うことができます。
②公証人が利用者の本人確認を行います。
③そして公正証書の内容を一文ずつ確認していきます。
④契約当事者が公正証書原本に署名捺印します。
⑤最後に、公証人手数料を清算し、公正証書の正本(通常、契約当事者の人数分)または謄本を受け取って終了です。
(この日取りの前に、予め文案を作成して、日程等も含め公証役場と打合せしておきます)
このとき、信託契約当事者以外の親族で利害関係がある人は、たとえ第二受託者であっても同席することができません。
第二受託者ならば当然、信託契約の内容を知っているべきで、近親者であることからしても、むしろ同席するべきなのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれません。
ところが同席させないのが基本的な公証役場の取扱いになっております。
「利害関係」というのは、いったい何のことかというと。
家族信託契約では通常、信託契約が終了したあとに、残った信託財産の帰属先を決めることになります。
この条項は、委託者の死後のことを定めますので、あたかも遺言書のように委託者の意思を反映するものになります。
ところで遺言書(公正証書遺言)の場合は、遺言者と証人2名の同席だけが許されていて、それ以外の利害関係ある親族(推定相続人)は、同席できません。
本人が意識しているかどうかに関わらず、利害関係者ある親族が遺言者に何らかの圧迫を与え、意思を曲げる可能性があるからですよね。
信託の場合もこれと同様の趣旨で、同席者に制限を設けたということのようです。法的な根拠とか、いつからそういうことになったのかはよくわかりません。
信託契約は委託者と受託者の合意ですので、遺言書とは根本的に性質が異なることは言わずもがなですけれども、それでもやはり信託契約の帰属権利者条項の実質が遺言書に近いことを重視すれば納得はいきます。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
家族信託は、基本的には公正証書を作成して行うことをお勧めしております。
公正証書の作成という作業がどういった形で進むかは、初めての方にはイメージがつきにくいかと思うのですが…
①契約当事者(委託者及び受託者)と公証人が一つの部屋に集まって、テーブルをはさんで着席します。
この集合場所は、公証役場です。出張を依頼する場合は利用者の自宅とか、老人介護施設等でも行うことができます。
②公証人が利用者の本人確認を行います。
③そして公正証書の内容を一文ずつ確認していきます。
④契約当事者が公正証書原本に署名捺印します。
⑤最後に、公証人手数料を清算し、公正証書の正本(通常、契約当事者の人数分)または謄本を受け取って終了です。
(この日取りの前に、予め文案を作成して、日程等も含め公証役場と打合せしておきます)
このとき、信託契約当事者以外の親族で利害関係がある人は、たとえ第二受託者であっても同席することができません。
第二受託者ならば当然、信託契約の内容を知っているべきで、近親者であることからしても、むしろ同席するべきなのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれません。
ところが同席させないのが基本的な公証役場の取扱いになっております。
「利害関係」というのは、いったい何のことかというと。
家族信託契約では通常、信託契約が終了したあとに、残った信託財産の帰属先を決めることになります。
この条項は、委託者の死後のことを定めますので、あたかも遺言書のように委託者の意思を反映するものになります。
ところで遺言書(公正証書遺言)の場合は、遺言者と証人2名の同席だけが許されていて、それ以外の利害関係ある親族(推定相続人)は、同席できません。
本人が意識しているかどうかに関わらず、利害関係者ある親族が遺言者に何らかの圧迫を与え、意思を曲げる可能性があるからですよね。
信託の場合もこれと同様の趣旨で、同席者に制限を設けたということのようです。法的な根拠とか、いつからそういうことになったのかはよくわかりません。
信託契約は委託者と受託者の合意ですので、遺言書とは根本的に性質が異なることは言わずもがなですけれども、それでもやはり信託契約の帰属権利者条項の実質が遺言書に近いことを重視すれば納得はいきます。
メール umino@umino-legal.jp
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