2026.09.06
節税養子は何人でもOKなのか?
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2020/07/21
こんにちは
司法書士海埜です。
本日の段階でコロナウィルスはまだ収まっておりません。
子供たちもマスクを着けて登園するのが日常になって参りました。
さて今日は養子縁組についてご質問がありましたので、掲載致します。
養子縁組が相続税対策として行われることが、ままあります。
これは相続税の基礎控除があって、相続人の人数が多ければ多いほど、控除される額が大きくなるからです。
ご質問は、この養子の人数に、制限がないのか?という内容。
相続税基礎控除は、現在は「3000万円+相続人の人数×600万円」です。
ならば、例えば養子を20人にすれば、3000万円+20人×600万円=1億5000万円の控除が受けられるということになるのでしょうか?ということなんですね。
かつては節税養子の人数に制限がなかったため、このような脱税的な養子縁組の使われ方が問題化しました。
そして現在では、基礎控除の計算にあたって算入できる養子の人数が決まっています。
それが相続税法15条2項で、実の子がある場合は養子は1人まで、実の子がいない場合には養子2人までです。
こちらが国税局のご案内のページになります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/04.htm
司法書士法人海埜事務所
メール umino@umino-legal.jp
〒182-0024 東京都調布市布田3-19-9
受付時間 平日9:00~16:00
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