家族信託は必ずしも節税に役立つとは限らない。

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家族信託は必ずしも節税に役立つとは限らない。

司法書士うみのブログ

2020/02/05 家族信託は必ずしも節税に役立つとは限らない。

 

こんにちは。
司法書士海埜です。

家族信託を取り扱う専門窓口が増える中で、「家族信託によって相続税を軽減できる」などの誤った情報を流布するところがあるようです。

例えば、法人を設立して、その法人へ信託契約によって財産を移転することによって税金的なメリットがありますよといった情報を目にした方はいったんは
疑ったほうがいいと思います。

家族信託には様々な機能、メリットがありますが、家族信託でなんらかの節税手段になるかといえば答えは否です。
例えば祖父から孫への贈与を、祖父の受託者が代わってできるかというご質問を受けることがありますが、そういったことは信託財産の本来の使いみちからは離れてしまいます。
信託財産は、受益者のために保護されながら使用されるべき財産であり、孫への贈与は孫に利益をもたらすだけで「受益者のため」の行為ではないと考えられるからです。
もし信託財産の中から孫への贈与を行うのであれば、いったん信託財産から受益者への給付として現金を戻し、そこから贈与を行うことになります。

 

 

 

一方で、家族信託に流通税がかからないということは事実です。
この「流通税がかからない」ことをもって、税金面でお得だ、とする説明も、本当はおかしいです。
信託は、普通の売買や贈与と違って、受益権は委託者に残る形が一般的で、言いかえると実質的な所有権の移転は起こらないからです。つまり移転していないので、流通税がかからないのは当たり前なのです。
確かに「流通税がかからない」という部分だけを切り取ると、贈与で贈与税がかかり、あるいは売買で不動産取得税がかかることと並べてお得な感じはするのかもしれません。

 

しかし信託設定時に流通税がかからない代わりに、受益権が移転する時はそれなりの税金がかかります。そうすると、家族信託を導入したことでむしろ余計にコストがかかることもあり得ます。
また信託財産も相続税算定における相続財産となります。

これから家族信託を検討される方には正しい認識を持って頂きたいと思います。

 

 

 

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