相続した土地に条件付所有権移転仮登記が入っている。

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相続した土地に条件付所有権移転仮登記が入っている。

司法書士うみのブログ

2019/05/13 相続した土地に条件付所有権移転仮登記が入っている。

 

こんにちは。
司法書士海埜です。
今日は、相続した土地に仮登記がされていたというケースです。

 

事例

土地を相続しました。
登記簿を確認したところ、第三者への売買がずいぶんと前に行われていました。
ただ完全に所有権が移っているわけではなく、条件付所有権移転仮登記がされています。農地転用の許可を待っていたのではないかと思いますが、売買日付から20年ほど経過しています。
この状態から、相続登記を行ってもいいものでしょうか?勝手に手をつけると、後々トラブルになりそうで怖いです。

 

 

相続登記を行うことはできる

農地転用の許可申請中に売主が亡くなった場合、所有権の流れとしては、①売主→②相続人→③許可が下りた時点で買主、となるはずです。
従って登記上も、農地法の許可が降りる前に相続登記を申請することに、何ら問題はないです。

しかし上記の事例では、売買から20年以上経っているということなので、本当に農業委員会の手続きに入っているのか、買主は本登記を行う意思があるのか(そもそも生存しているのか)など、状況確認が必要かなと思います。
具体的には、まずは管轄の農業委員会に問い合わせを行うとか、当時の売買契約書を探すところからです。
20年経過しているということで、
買主は、もはや本登記を求めて来ないかもしれないし、本登記を求める請求権自体が時効消滅にかかる可能性が高いかもしれませんが、もし本登記がされてしまうと、この本登記のほうが相続登記よりも先順位になり、相続登記を行った意味がなくなります。

そうすると現実的には、買主に対して仮登記を抹消してもらうよう協力を求めていく形になると思います。

 

 

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