亡父が愛人に、贈与の意思表示をしていた?

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亡父が愛人に、贈与の意思表示をしていた?

司法書士うみのブログ

2019/04/20 亡父が愛人に、贈与の意思表示をしていた?

こんにちは。

司法書士海埜です。

今日は次のような事例です、相続人はどのように対処するべきでしょうか。

 

事例

昨年父が亡くなり、遺産は私と妹が相続しました。そのおりに、父と生前関係があった女性から「あなたのお父さんが生前、私に3000万円振り込む」と約束していたが、まだもらっていないので、3000万円振り込んで欲しい」と要求されています。
父が脳梗塞で倒れたあと、病室でその女性が「3000万円欲しい」と話ししたら、父は病床で「うん、うん」とうなずいていたと言います。

私の想像ですが、この女性は3000万円の話をでっち上げて、お金をもぎ取ろうとしているのではないかと勘ぐってしまいます。
もちろん事実であったかもしれませんが、しょせん口約束で贈与契約書などもなく、証人もいないようです。私たちは3000万円を支払わなければならないのでしょうか?
これからどうしたらいいでしょうか?

 

対処方法

こういった場合、請求根拠がまったく不明ですから、

契約書や録音記録など客観的根拠がなければ、直ちに支払うことないと思います。こちらとしては客観的根拠が確認できないため、支払うことはできない」と伝えることになると思います。

請求の根拠なくお金を要求してくるという点では、架空請求などと同じと考えていいのです。

 

先方からの要求がまたあまりにも執拗であれば、1度内容証明を出して反応をみるとか、債務不存在確認訴訟を提起するという方法がありますが、これは弁護士さんにご相談されたほうが良いでしょう。

 

 

 

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