遺留分計算方法まとめ
こんにちは。
司法書士海埜です。
「各相続人には遺留分がある」という認識は、常識的に持っておられる方が多いようですが、その具体的計算方法は意外と煩雑です。
計算の流れ
- 被相続人が亡くなった時の遺産の総額を計算する(遺贈を含む)。
- 被相続人が亡くなる前1年以内になされた贈与があるかを確認する。
- 被相続人が亡くなる1年以上前になされた贈与で、遺留分を侵害することを知りながらなされた贈与があるかを確認する。
- 不当に安い価格でなされた売買など、不相当な対価でなされた有償行為で、遺留分を侵害することを当事者双方が知りながらなされたものがあるかを確認する。
- 1で確認した遺産総額に、2、3、4で確認した贈与などの金額を足す。
- 被相続人の債務の全額を確認する。
- 5から6を引く。
- 7で計算した金額に遺留分を掛けて、遺留分の金額を計算する。
- 遺留分を主張する人が特別受益を受けている場合には、特別受益の金額を確認する。
- 遺言書のとおりに分けた場合の取り分の金額を計算する。
- 8から9、10を引く。
- 被相続人の債務を遺留分を主張する人が負担する場合には、その人が負担する金額を11に足す。この金額が、遺留分を主張して請求できる金額です。
具体的事例でいくと…
被相続人の妻、長男、次男という事例で考えてみます。長男にすべての遺産を相続させるという内容の遺言書があり、遺産の総額は3000万円。被相続人の債務はありません。被相続人が亡くなる前の贈与や有償行為、特別受益もありません。
遺言書では相続分がない、妻と次男の遺留分を計算します。
1.被相続人が亡くなった時の遺産の総額は、3000万円です。
2.被相続人が亡くなる前1年以内になされた贈与は0円です。
3.被相続人が亡くなる1年以上前になされた贈与で、遺留分を侵害することを知りながらなされた贈与は0円。
4.不相当な対価でなされた有償行為で、遺留分を侵害することを当事者双方が知りながらなされたものは、0円。
5.1で確認した遺産総額に、2、3、4で確認した贈与などの金額を足すと
3000万円+0円=3000万円となります。
6.被相続人の債務は0円。
7.5から6を引きます。
3000万円ー0円=3000万円となります
8.7で計算した金額に遺留分を掛けて、遺留分の金額を計算します。
まず妻の遺留分は、1/4です。3000÷4=750万円となります。次に、次男の遺留分は、子の遺留分1/4で、今回は子が2人いるので、1/4を2人で分けます。次男1人の遺留分は、1/4÷2=1/8となります。3000÷8=375万円となります。
9.遺留分を主張する人が特別受益を受けている場合には、特別受益の金額を確認しますが、今回は特別受益は0円です。
10.遺言書のとおりに分けた場合の取り分の金額を計算します。
遺言書には「長男にすべての遺産を相続させる」と書かれているので、遺言書のとおりに分けた場合の妻と次男の取り分は、0円です。
妻の分750万円ー0円=750万円となります。
次男の分375万円ー0円=375万円となります。
12.遺留分を主張する人が被相続人の債務を負担する場合には、負担する金額を11に足しますが、今回
被相続人の債務は0円です。従って遺留分を主張して、長男に遺産を分けるよう請求できる金額は、妻が750万円、次男が375万円となりました。
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