裁判で『縁を切る』ことを約束させることができるか。
こんにちは。
司法書士海埜です。
今日は裁判関係のちょっと変わったご相談で
今後一切接触したくない、縁を切りたい相手に対して、「縁を切ること」を内容とする和解ができるかどうか?です。
ご相談
簡易裁判所で、相手との縁を切ることを約束させることはできると聞きました。本当でしょうか?
その場合、判決内容として、強制力があるものとして確定できるのでしょうか?
もしその後に相手が私に干渉する様なことがあったらどうすればいいのでしょうか?
回答
ご家族の問題で、「親兄弟と2度と会いたくない、もう縁を切りたいし、こちらとしてはもう縁を切ったつもりでいる」「ろくでもない息子なので勘当した。縁を切った」というお話しはよく聞きます。
しかし多くの場合この「縁を切った」という日本語には法的な効果はともなっていません。あくまで本人の主観・評価の領域を出ない、文学的な表現です。
さてそれでは、裁判手続きによって法的に「縁を切る」ことができるのでしょうか?
まずそもそも「縁を切りなさい」という判決を、裁判所に求めることができるかというと(別の言い方をすれば訴訟物として設定できるのかというと)、答えは否です。
民法をはじめとするあらゆる法律の中で、「縁を切る」法律効果が発生する条文がないからです。
つまりどこにも法的根拠を求めることができないからです。
それでは「縁を切る」という内容の和解調書を作成できるでしょうか。可能性としては、和解の場でそのような合意ができることはあるでしょう。しかし「縁を切る」という表現が抽象的過ぎるため、法的な強制力はないと考えます。
もし仮に和解ができた場合には、「縁を切る」という表現以上に、例えば「一切架電しない」「年月日までに電話番号を変更する」「●●市内に立ち入らない」などの規程を定めなければ、文書としては意味をなさないと思います。そして、それにもかかわらず相手がそれに違反した場合に備えて、和解調書で
『そのような場合には賠償金として・・・円支払う』という間接的な強制方法を定めておくという方法が、ないわけではありません。
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