法定相続情報と戸籍の附票

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法定相続情報と戸籍の附票

司法書士うみのブログ

2019/03/13 法定相続情報と戸籍の附票

こんにちは。

司法書士海埜です。

戸籍の原附票が廃棄されて、ちょっと困った場合について以前書きました。

【戸籍の原附票廃棄と、住所変更登記】

【原附票の廃棄と住所変更登記2】

 

今回もまた似たような事態に直面しました。

法定相続情報を、懇意にしている弁護士から渡されて、「相続登記お願いします」というご依頼を受けました。(その弁護士さんは、相続人の一人の、特別代理人に選任されているのです。)

戸籍一式は、手元にありませんが、手渡された書類の中に、分割協議書と、各相続人の印鑑証明書はあります。

この場合、戸籍関係のコピーなども頂戴して相続関係を確認するのが、司法書士としてはベストの対応だろうと思われますが、しかし今回は諸々の事情で戸籍内容を目にすることができません。そうなると、こちらとしては法定相続情報を信頼して、申請を組むほかはないわけです。

法定相続情報は、その制度趣旨・手続きから言って、非常に信頼性の高い文書であることは確かなのですが、しかし以前こちらの事務所で、法定相続情報の誤字に気づいたことがあり、その経験から、法定相続情報があっても、司法書士としてできれば戸籍も確認したいなというのが正直なところでした。

 

 

法定相続情報の被相続人の住所と、謄本の住所が一致しない。

 

そして今回のケースでは、1つ問題点がありました。法定相続情報に記載されている被相続人の住所と、登記簿謄本の名義人の住所が一致しないのです。

 

このような場合に相続登記を申請するには、住所変更登記の必要はなく、戸籍の附票や住民票で、被相続人の住所の変遷を証明しなければならない、ということになっていますよね。

ふと思い浮かんだのは、法定相続情報がある場合でも、この住所の変遷は証明しなければならないのかという点です。

 

この点確認したところ、法定相続情報が添付されていても、それとは別に、附票などによって

住所の変遷を明らかにすることがやはり必要なのですね。法定相続情報は、相続人の住所証明書としては使えるのですが、添付によって被相続人の住所の変遷を証明したことにはならないのです。

 

 

附票の廃棄

しかし弁護士からの書類には、戸籍の附票は含まれておらず、ダメもとで市役所に問い合わせましたが、「廃棄されています」とのこと。どうしようかなということになったわけです。

司法書士はこういうとき、管轄の法務局にいちいち打ち合わせをします。管轄によって、「権利証をつけてくれ」、「評価証明書で構いません」、「上申書をつけてください」、「附票破棄の証明書があればOKです」など、だいたいこの4パターンのどれかを指定されます。

結局、分割協議書に上申内容を盛り込むことで上申書の代わりとし、OKとなりました。

 

 

 

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