原附票の廃棄と住所変更登記2。

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原附票の廃棄と住所変更登記2。

司法書士うみのブログ

2019/02/28 原附票の廃棄と住所変更登記2。

 

こんにちは。
司法書士海埜です。

前回、戸籍の原附票が廃棄されていて、住所の変遷が明らかでない場合の住所変更登記についてでした。⏬
【原附票の廃棄と住所変更登記】
このようなときは、「不在住証明書」と「権利証」をセットにして、登記原因証明情報として登記申請できるという内容でした。

 

権利証がない場合は…

それでは、権利証がない場合はどうすればいいのでしょうか? 原附票が廃棄されているということは、権利取得自体がかなり古い話しだと想像されます。昭和30年代あたりに購入したり、国や自治体から払い下げを受けた方は、むしろ権利証なんてもはや手元にないことのほうが多いかもしれません。

この点については、一般的に周知されている先例はありません。従って、その都度管轄の法務局に確認・打合せの上、申請しなければならないと思います。

 

直近では東京法務局田無出張所で、同様の事例があり、
「不在住証明書」とともに、「納税通知書」があれば、可であるとのことでした。しかしこの件で住所変更が必要だった土地は固定資産税非課税の道路部分であったため、納税通知書には載っていません。
そこで結局は「不在住証明書」のみで足り、連件で申請する所有権移転登記に添付する「本人確認情報」と合わせて総合的に認めるという結論でした。
つまり、後件の「本人確認情報」の内容次第では前住所通知を行い、2連件を合わせて見ますということのようです。

 

 

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