24年戸籍収集1ヶ所に請求すればOKに。3/9日経新聞朝刊から。

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24年戸籍収集1ヶ所に請求すればOKに。3/9日経新聞朝刊から。

司法書士うみのブログ

2019/03/12 24年戸籍収集1ヶ所に請求すればOKに。3/9日経新聞朝刊から。

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

3月9日の日経新聞朝刊からです。

親が亡くなり相続が起きると遺産の名義を変更する手続きが必要になります。

「遺産」には不動産や銀行預金、自動車のほか、各種の債務を含むわけですが、その一つ一つについて、戸籍を提供して相続があったことを証明する必要があるのです。

その際にはまず、亡き親の徐住民票や戸籍謄本から入ればいいのですが、窓口で受け取った戸籍を見たらそれで済まないことが非常に多いです。

故人が生前、結婚などを機に本籍地をたびたび移していれば、幾度もさかのぼって古い戸籍を取り寄せなければなりません。

また戸籍は1994年以降に電子化されるなど、様式の変更が繰り返されてきたため、法定相続人を確定するためには、その変更によって閉じられた古い戸籍もを取得しなければならないことになります。

この状況があまりにも煩わしいのではないかということで、今回通常国会に提出される法案があります。

この法案の中で、「相続手続きに必要な戸籍一式について、本籍地以外の役所にも戸籍を請求できるようにする」という内容が盛り込まれているそうです。

親の本籍地が遠方だったり、何度も転籍している場合でも一か所ですむので、これはかなり楽ですよね。

システム導入に時間がかかるので、2024年の前半には運用できる見通しとのこと。

これと、先般導入された法定相続情報を併せると、相続手続きは相当楽になるはずです。

これで司法書士の仕事は減る方向になるわけですが、相続登記が手軽にできるということは、所有者不明土地解消への一助となるでしょう。

 

 

※2024年2月時点、上記取り扱いが開始する気配はまだありません。

 

 

 

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