日本で死亡した韓国人の相続について、日本の裁判所で相続放棄できるか。

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日本で死亡した韓国人の相続について、日本の裁判所で相続放棄できるか。

司法書士うみのブログ

2019/03/01 日本で死亡した韓国人の相続について、日本の裁判所で相続放棄できるか。

こんにちは、
司法書士海埜です。

今月の登記研究に掲載されていた論点です。

「日本で死亡した韓国人の相続について、日本の裁判所で相続放棄できるか?」

韓国人が日本で亡くなった場合、具体的な相続分の計算は、日本の民法ではなく、韓国民法に従って計算されることになるのですが(他の国籍の方が亡くなった場合は、日本の民法に従うことが多いのですが、韓国国籍のときは、やや特殊です)、それでは相続放棄したい場合の手続き面でも、韓国の法律に従わなければならないのでしょうか?

 

韓国籍の方の相続人は日本の裁判所で相続放棄できるか

この点については、前例があるそうです。
昭和37年12月20日民事甲第3626号民事局長回答は、相続準拠法が韓国民法であっても、相続事件の関連行為には、日本の裁判所が管轄権を有することを明らかにしました。
この回答の中では、相続登記についても言及されています。

日本の裁判所で相続放棄し、その受理証明書とともに、戸籍謄本、外国人登録証の写しを添付すれば、他の相続人への相続登記を受理するという内容です。
(※ただ、相続放棄の結果、誰が相続人となるのか?の判断は、やはり韓国民法に拠ります。)

日本で韓国籍を有する高齢者の方は多くいらっしゃいますので、参考になさって下さい。

 

 

 

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