ひな型。任意後見契約の公正証書。

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ひな型。任意後見契約の公正証書。

司法書士うみのブログ

2019/02/09 ひな型。任意後見契約の公正証書。

こんにちは。

司法書士海埜です。

こちらに引き続き

【ひな型。財産管理委任契約の公正証書】

今日は任意後見契約の公正証書ひな型を引用します。

この任意後見契約は、親御さんなとがまだお元気なうちにお子さんなどと契約を結んでおき、判断力が衰えた段階で、裁判所への申し立てにより発動します。申し立てを行わなければ、任意後見が発動することはありません。

 

 

2 任意後見契約(第1委任契約からの続きです)

第1条(契約の趣旨)

●さんは、▲▲さんに対し、平成312月~~日、●●さんの判断能力が不十分な状況となった場合に、●●さんの生活、療養看護及び財産管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、▲▲さんはこれを受任します。

第2条(契約の発効)

1 ●●さんが、精神上の病気等により判断能力が不十分な状況になったときは、▲▲さんは、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をします。

2 この契約は、家庭裁判所において、▲▲さんの後見事務を監督する任意後見監督人が選任された時から、その効力を生じます。

第3条(後見事務の範囲)

●さんは、▲▲さんに対し、別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を与えます。

第4条(身上配慮の責務)

▲▲さんは、本件後見事務を行うに当たっては、●●さんの意思を尊重し、かつ、●●さんの身上に配慮するものとし、その事務処理のため、必要に応じて●●さんと面接し、ヘルパーその他日常生活援助者から●●さんの生活状況について報告を求め、主治医など医療関係者から●●さんの心身の状態につき説明を受けることなどにより、●●さんの生活状況や健康状態の把握に努めるものとします。

第5条(証書等の保管)

1 ▲▲さんは、●●さんから本件後見事務を行うため必要な別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の証書等の引渡しを受けたときは、●●さんに対し、その明細及び保管方法を記載した預り証を交付するものとします。

2 ▲▲さんは、この契約の効力発生後、●●さん以外の者が前項記載の証書等を所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自ら保管するものとします。

3 ▲▲さんは、本件後見事務を行うために必要な範囲で引渡しを受けた証書等を使用することができます。また、▲▲さんは、本件後見事務に関連すると思われる郵便物等を受け取り、開封することができます。

第6条(費用の負担)

▲▲さんが本件後見事務を処理するために必要な費用は、 ●●さんの負担とし、▲▲さんは、管理している●●さんの財産の中からこれを支出することができます。

第7条(報酬)

1 ▲▲さんによる本件後見事務処理は、 無報酬とします。 2 ▲▲さんによる本件後見事務処理を無報酬とすることが、 経済事情の変動その他の理由により不相当となったときは、 ●●さんと▲▲さんは、任意後見監督人と協議して、報酬を決めることができます。

3 前項の場合において、●●さんがその意思を表示することができない状況にあるときは、▲▲さんは、任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができます。

4 前2項の変更契約は、公正証書によってしなければならないものとします。

第8条(報告)

1 ▲▲さんは、任意後見監督人に対し、3か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項につき書面で報告するものとします。

①▲▲さんの管理する●●さんの財産の管理状況

②●●さんを代理して取得した財産の内容、取得の時期・理由・相手方及び●●さんを代理して処分した財産の内容、処分の時期・理由・相手方

③●●さんを代理して受け取った金銭及び支払った金銭の状況

④●●さんの身上監護について行った措置

⑤費用の支出及び支出した時期・理由・相手方

⑥有償の場合の報酬の収受

2 ▲▲さんは、任意後見監督人の請求がある場合には、いつでも速やかにその求められた事項につき書面で報告するものとします。

第9条(契約の解除)

1 任意後見監督人が選任される前においては、●●さん又は▲▲さんは、 いつでも公証人の認証を受けた書面によって、 この契約を解除することができます。

2 任意後見監督人が選任された後においては、●●さん又は▲▲さんは、 正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、この契約を解除することができます。

第10条(契約の終了)

本任意後見契約は、次の場合に終了します。

①●●さん又は▲▲さんが死亡又は破産手続開始決定を受けたとき

②▲▲さんが後見開始の審判を受けたとき

③▲▲さんが任意後見人を解任されたとき

④●●さんが後見開始、 保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき

⑤本任意後見契約が解除されたとき

1 1条(契約終了の登記等)

1 前条により本任意後見契約が終了したときは、●●さん又は▲▲さんは、速やかに本任意後見契約終了の登記を申請するものとします。

2 前条による本任意後見契約の終了が任意後見監督人の選任後である場合には、●●さん又は▲▲さんは任意後見監督人に対し、本任意後見契約が終了したことを報告しなければなりません。

(ここまで契約書引用)

 

 

近年、財産管理委任契約の受任者が、任意後見契約の発動を敢えて申立てしないで、そのままにしておくケースが問題になっています。そのままにしておいて、結局は親御さんの財産を横領的に使用してしまうということです。この問題に対する解決策はないので、いわば『性善説』にたって利用するしかないのだろうなと思います。

 

 

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