家族信託と、任意後見契約(移行型)との違い。

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家族信託と、任意後見契約(移行型)との違い。

司法書士うみのブログ

2019/02/07 家族信託と、任意後見契約(移行型)との違い。

こんにちは。

司法書士海埜です。

家族信託を検討されていても、費用をかけて信託を行う実益があまりないな、ということがあります。

親御さんが100歳近い(あるいは100歳を越えている)年齢で、認知症の期間は短いだろうと想定される場合や、具体的に不動産処分の予定がない場合、株や投資信託などの証券系の財産が主である場合などです(いまのところ多くの証券会社が家族信託に未対応だからです)。

このような場合は、家族信託ではなくて、委任契約(財産管理契約)・任意後見契約を組み合わせた「移行型」の契約をおススメすることがあります。

 

 

注意点

ただこの「移行型」契約を導入する場合には、家族信託との法的効果の違いを、よく理解しておくことが大事です。

委任契約・任意後見契約は、家族信託ほど柔軟性が高い手法ではありません。

メインとなるのはあくまで包括的な財産の保存行為と、管理についての事項です。

だから個別の財産について、特に財産管理委任契約の方は、「換価処分」「取壊し」「建替え」などの文言は、契約書中に使用せず、受任者はその権限を持ちません。もし処分行為を行う場合は、委任者が元気なうちは個別に委任することで十分だからです。(任意後見については、後見監督人の同意を得て一部「処分」権限があります)。

これに対して家族信託であれば、受託者はこれらの権限をもつことができますし、それこそが家族信託の最大のメリットです。

 

 

手続き上の相違点・共通点

①委任契約➡任意後見移行型

・必ず公正証書で行う必要がある。

・費用は家族信託に比べると安い。

・公正証書作成後、特に分別管理の義務はない。

・任意後見を発動させた場合、任意後見監督人が選任される。

・併せて遺言書の作成が可能。

②家族信託

・公正証書を作成するかは、理論的には自由。

・費用は現在のところ高額になりがち。

・不動産は登記し、現金は口座を作成して、信託財産を分別する必要がある。

・信託監督人の設置は、あくまでも任意。

・信託財産以外の部分は、併せて遺言書の作成が可能。

 

「移行型」と家族信託のうちどちらを選択するかは、ご家族で何がしたいのか、どういうメリットを享受したいのかというところで検討される以外にはないです。

「移行型」で実際に使用される書式について

後の記事で検討してみたいと思います。

 

 

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