合同会社から株式会社への変更。

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合同会社から株式会社への変更。

司法書士うみのブログ

2019/02/04 合同会社から株式会社への変更。

 

こんにちは。
司法書士海埜です。

起業を考えている方から、会社を設立したいというご相談はよく頂きます。

しかし費用面で、起業当初はできる限り体力を温存したいという理由で、会社の中でも株式会社ではなく合同会社設立を検討される方は、一定数いらっしゃいます。
確かに合同会社の設立は、株式会社設立のおよそ半額程度で可能ですし、法人格を持つことにおいては株式会社とまったく遜色ありません。

 

これに対して、『やはりどうしても株式会社がいいのだ』という人も中にはいます。
確かに合同会社では小規模なイメージが拭えないことから、取引先など外部からの見え方を気にされる場合は、株式会社がいいでしょう。

とはいえ手元の資金が少ない場合
会社設立にかかる費用をできる限り押さえたいですよね。

そういう時は、当初は合同会社を設立し、ある程度売り上げが立つようになった時点で株式会社に『組織変更』するという方法があります。
この方法でいくと、当初の出費は大幅に押さえられ、組織変更分の費用を含めても、株式会社設立と同じくらいの拠出となります。

■株式会社設立の実費…定款認証5万円
登録免許税15万円
登記簿謄本代など
司法書士報酬(各事務所によります)

■合同会社設立後に、合同会社から株式会社に組織変更する場合
合同会社設立登録免許税6万円
合同会社解散登録免許税3万円
新たな株式会社設立3万円
官報公告およそ3.5万円
登記簿謄本など
司法書士報酬(各事務所によります)

どちらも、トータルで30万円ほどですが

※後者の場合は、1度に出費はせず、合同会社設立時にその設立費用、後日様子を見て組織変更する時点で残額、という2段階の出費となります。

 

 

 

起業をする方から、そもそも「法人にすべきか?」といったご相談も受けますが、必ずしも会社を作る必要はなく、個人事業主から始めてもまったく構わないのです。

そのように「小さく始める」ことでリスクを最小限にするという方もいます。

しかし起業にともなって融資の申し込みを行う場合は別です。「会社にする予定です」という言い方で融資面談に臨んでしまうと、融資する金融機関側としては会社の設立を前提に審査にかけるため、どうしても設立後に融資、という流れになるからです(各金融機関の取扱いにもよりますので、確認して下さい)。

このあたりは、創業支援を行っている税理士などが得意とするところですから、相談してみましょう。

 

 

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