自筆証書遺言の方式緩和

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自筆証書遺言の方式緩和

司法書士うみのブログ

2019/02/05 自筆証書遺言の方式緩和

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

先月から、自筆証書遺言の方式が緩くなりましたね。

それほど大きくは変わらないようですが、「全文を自筆」しなくてもよくなりました。

 

緩和改正の概要

民法第968条第1項は、自筆証書遺言をする場合、①遺言書の全文、②日付及び氏名を「自書」してハンコを押さなければならないと定めていました。今回、同条第2項が新設され、自筆証書の場合でも例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときはその目録については自書しなくてもよいことになりました。自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者はその財産目録の各ページに署名押印をしなければなりません。

 

必ず財産目録を作るというわけでない。

遺言書では一般的に、「○○をAに遺贈する。」とか「△△をBに相続させる。」といった記載がされます。内容的に「○○」「△△」に記入するボリュームが小さければ、特に財産目録を作る必要はありません。

これに対して、多数の財産について遺贈等をしようとする場合には、例えば本文に「別紙財産目録1記載の財産をAに遺贈する。」とか「別紙財産目録2記載の財産をBに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を添付するのが簡便です。財産目録を作るかどうかは、書く分量によって各人が決めれることになります。

 

形式面

目録の書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもいいし、家族の人が代わりに書いてあげることもできます
ただ一点だけ、決まりがあります。改正後の民法第968条第2項は、自書によらない財産目録を添付する場合には、その「毎葉」に署名押印をしなければならないと定めているのです。つまり、自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には,その面又は裏面の1か所に署名押印をし、自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。 このとき印鑑について特別な定めはなく、本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。

添付の仕方についても、特別なルールはありません。

本文と財産目録とを契印する必要ありませんが、遺言書の一体性を明らかにする観点からは、契印があるほうが望ましいでしょう。

 

なお法務省によれば、今回の緩和は、自筆証書に財産目録を「添付」する場合に関するもので、自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があるということです。ですから、本文と同一の用紙に自書によらない記載はできないということです。

 

財産目録の訂正

自書によらない財産目録を訂正する時のやり方は、自書による部分の訂正と同様です。変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、その変更の場所に印を押さなければ、訂正の効力を生じないとされています。

 

 

 

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