信託口口座の開設のしかた。

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信託口口座の開設のしかた。

司法書士うみのブログ

2019/01/30 信託口口座の開設のしかた。

こんにちは。
司法書士海埜です。

家族信託で、信託口口座を開設できる金融機関は、今後増えてくると見込まれていますが、現時点でオススメできる(というより手続きがやりやすい)金融機関は、
個人的には三井住友信託銀行かなと思っています。
他の銀行や信金でも、扱いがないわけではないのですが、特定の専門家と組んでやっているので、チェックをお願いするだけでもその専門家のフィーが発生することがあります(S信金で¥32,400税込)。
それに、家族信託を受け付けるのは、やはり「特定の先生を通してだけです」と言われたこともあります。これを冷たいと評価する人もいますが、金融機関としてスタンスがまだバラバラだということですね。家族信託案件で個別対応するだけのコストに見合っているのかという尺度がありますし、これは銀行も商売をやっている以上しかたがないことです。

 

三井住友信託銀行の場合

三井住友信託銀行でも、まったく無制限に信託口口座開設ができるわけではありません。信託財産の規模が大きいほうが、話が通りやすいです。
この『規模』がどれくらいかというと、
最低¥3000万です。ただ、¥2000万代であっても、ご両親を合わせて信託契約を締結すれば¥5000万に達するという場合や、他に信託不動産があって、後に売却が見込めるなどの場合は
認めてもらえました。

 

ちなみに三井住友信託銀行で、信託口口座を開設する場合は、大まかに次のような流れになります。
①公正証書作成の前に、電話による連絡、打診
②公正証書にする前の文案を、支店担当者に提供。お客様の本人確認資料や、不動産の謄本を求められることがあります。
③支店担当者が、銀行法務部のチェックを受ける。
④1週間程度で、結果の連絡を頂けます。
⑤公正証書の作成が済んだら、受託者が銀行窓口に出向いて信託口口座を開設。
運用開始。事前に予約を入れ、公正証書、印鑑、免許証などの本人確認資料をもって窓口に行きます。一般の窓口とは別の個室で対応を行う場合が多いようです。

 

①の段階では、特に正式な申込書などはありません。
また、お客様の属性によって異なりますが、「不動産売却などの予定がある場合はそちらの件も任せてほしい」などという「条件」がつくこともありますが、付かない場合もあります。この違いは、各支店の営業担当のセンスなのかなと思っています。

 

 

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