会社設立。定款認証における『実質的支配者』は法人でもOKですか?

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会社設立。定款認証における『実質的支配者』は法人でもOKですか?

司法書士うみのブログ

2018/12/29 会社設立。定款認証における『実質的支配者』は法人でもOKですか?

こんにちは。
司法書士海埜です。
会社設立の定款認証において、
その会社の『実質的支配者』を公証人に申告することになりました。
この『実質的支配者』に、個別具体的な事案で一体誰が該当するのかは、まだ十分に周知されてないように思います。

 

発起人全員である必要はない。

例えば一般社団法人の法人の設立は、2名の発起人を必要としますが、『実質的支配者』は必ずしもその2名である必要はないのだそうです。
発起人はあくまで設立に賛同しただけの人物であって、経営責任も負わない立場であるため、当然といえば当然ですよね。
ではこの場合誰が『実質的支配者』かというと、某公証人に確認したところ、理事のうちの一人で足りるとのこと。

 

法人を『実質的支配者』として申告できるか

また株式会社であれば、一番多く出資している者が実質的支配者となるわけですが(必ずしも代表取締役が支配者とはなりません)、法人が筆頭株主となっているケースがあります。
この場合は、株主である法人そのものを『実質的支配者』として申告することはできません。
その筆頭株主である法人を支配している人物が誰なのか、個人名を特定して申告する必要があります。『実質的支配者』は、あくまで自然人だということです。
これは何故かというと、
公証人が専用のシステムを使用して、提出された実質的支配者を検索する際に、個人名でなければできないからだそうです。このシステムがどういったものなのかは、我々司法書士には伺い知ることができないのですが、検索によって、その対象者が反社会的勢力でないか一応確認できるということのようです。

 

 

 

 

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