「信託財産引継登記」と、「信託財産を受託者の固有財産とする登記」の違い2。

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「信託財産引継登記」と、「信託財産を受託者の固有財産とする登記」の違い2。

司法書士うみのブログ

2018/12/28 「信託財産引継登記」と、「信託財産を受託者の固有財産とする登記」の違い2。

こんにちは。
司法書士海埜です。
前回に引き続きの記事になります。⏬
【「信託財産引継登記」と、
「信託財産を受託者の固有財産とする登記」の違い】

信託財産引継ぎの登記について

一方で、「信託財産引継ぎ」を原因とする登記はどのような場合に行うかというと……

信託が終了して、残余財産帰属者に不動産の所有権が移転する場合です。

信託法や、信託契約で定めた信託終了原因が発生した場合が、これにあたります。

登記申請書には次のように記載します。

【登記の目的】

所有権移転及び信託登記抹消

【登記の原因】

平成30年◯◯月◯◯日信託財産引継
【権利者】  〇市〇町0番0号、甲(権利帰属者)
【義務者】  〇市〇町〇丁目0番0号、乙(受託者)

 

登録免許税は、原則として20/1000とされていますが、4/1000で済む場合もあります(※相続人に移転する場合)。

 

『委付』と『信託財産引継ぎ』の違い

前回の記事で述べましたが、『委付』はもともと、受益者が一方的に行使することができる法律行為で、受益者の救済手段としての側面があります。

これに対して『信託財産引継』には、そのような意味合いはなく、単純に信託が終了したときに行うべき手続きです。

また『委付』を実行する際はあらかじめ信託契約で定めておく必要があるのに対して、『信託財産引継』にはそういった制約はありません。

そうするとこの両者は、意味合いをまったく異にする手続きだということができます。

 

 

以上は、

信託登記の理論と実務

⏫こちらの書籍からも読み取ることができます。

元登記官が執筆していますので、信託登記で迷ったときには法務局打合せで使用しやすく、オススメです。

 

 

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