相続登記の登録免許税が課されない場合【法務省民二第168号】

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相続登記の登録免許税が課されない場合【法務省民二第168号】

司法書士うみのブログ

2019/01/01 相続登記の登録免許税が課されない場合【法務省民二第168号】

こんにちは。

司法書士海埜です。

限られた場合ですが、平成30年春から、相続登記が非課税となる措置が設けられていることをご存知でしょうか。

租税特別措置法第84条の2の3に定めがあります。

 

相続登記が未了のまま放置されることは、いわゆる所有者不明土地問題を生じさせる大きな要因であるとされています。

相続登記が未了のまま放置される原因のひとつとして、主に手続にかかる費用負担があります。

例えばお年寄りが一人亡くなって、相続人が複数いるとして、まずは遺産分割協議から入っていかなければなりませんが、

登記等にかかる手間や費用のことを考えると、兄弟姉妹の中で敢えて主導的な立場をとっていきたい、という者はなかなか現れません。「言い出しっぺが負担をかぶらなければならないのではないか?」と、お互いに顔色をうかがうような状況です。

この状況を少しでも打開するため、下記の条文が設けられました。

 

 

第84条の2の3 

個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

 

 

すべての相続登記が非課税となるわけではありませんね。

二次相続が起こって、その二次相続の被相続人に移転登記をする場合だけです。

さらにこの二次相続は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までに発生することが要件です。

まずは三年間この措置を施行してみようということのようです。

 

 

 

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