遺留分を侵害する遺言書は無効でしょうか?

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遺留分を侵害する遺言書は無効でしょうか?

司法書士うみのブログ

2018/12/24 遺留分を侵害する遺言書は無効でしょうか?

こんにちは。

司法書士海埜です。

これまで遺言書を書いたことがない方には、年齢を問わず遺言書作成をオススメしています。

遺言書の書き方というのは、調べれば案外簡単です。

しかし気を付けるべき点として『遺留分』があります。

遺留分とは

遺留分は、被相続人が一定の相続人のために必ず残しておかなければならない遺産の部分です。遺留分の利益を受ける者 (遺留分権利者) は兄弟姉妹以外の相続人であり、直系卑属、直系尊属、および配偶者になります。

また遺留分の割合は直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1、その他の場合には被相続人の財産の2分の1です (民法 1028) 。遺留分権利者は、遺贈や生前贈与によってその遺留分が侵害された場合に、侵害された部分の返還を請求することができる (遺留分の減殺請求) 。ただしこの請求は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内にこれを行わなければならないとされています (1042条) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

 

遺留分を侵す遺言も、有効です。

相続においては、遺言が被相続人の最終の意思として最優先します。遺言の内容によっては法定相続人以外の者に全財産を遺贈することも可能です。

つまり遺留分を侵害する遺言も当然に無効となるわけではなく、有効性はありながら、『その気があるなら遺留分減殺請求を許すよ』ということを民法は言っているのです。

各相続人が、遺留分を取り返す、遺留分減殺請求という権利を行使するかどうかは自由ということです。

遺言書は、遺留分減殺請求が行使されるまでは有効な遺言として効力を有します。

 

遺留分減殺の方法

遺留分減殺請求の方法としては、当事者同士で話し合うことも、代理人を立てることも、家庭裁判所に調停の申し立てをすることも可能です。
遺留分減殺請求をするには、遺留分を正確に計算することが必要ですし、交渉に至っては感情的になり当事者だけでは解決に至らないこともあります。
お困りのときは早めに専門家にご相談ください。

 

 

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