相続欠格者がいる場合、他の相続人の相続分が増えるのか。

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相続欠格者がいる場合、他の相続人の相続分が増えるのか。

司法書士うみのブログ

2018/12/21 相続欠格者がいる場合、他の相続人の相続分が増えるのか。

こんにちは。

司法書士海埜です。

前回に続いて、相続欠格のお話しです。⏬

【遺言書が偽造されている?相続欠格について。】

 

相続欠格者がいるときはどうなる?

相続欠格事由の該当者は、当然に相続人となる資格を失うため、そのための手続を必要としません。

ですから、本人が欠格を認めて争わないのであれば、そのまま欠格者を除いて相続手続きを進めることになります。

相続欠格事由が相続開始前に発生したときは、その事由が発生したときから、相続開始後に欠格事由が発生した場合は、相続欠格の効力は相続開始のときにさかのぽって発生します。

また、欠格者となっても戸籍には記載されませんので、戸籍からは欠席事由は読み取れません。この点は相続人廃除の場合と異なります。

 

他の相続人の相続分が増える?

相続欠格者は当該被相続人の相続についてだけ相続資格を失います。 この場合、相続欠格者を被代襲者としてその直系卑属が代襲相続人になります。

従って、相続欠格者に子がいる場合は、その子が相続人となるため、欠格者がいるからといって当然に欠格者の兄弟の相続分が増えることにはなりません。

 

相続欠格者の主観的要件

欠格者となるためには、各欠格事由にあたる行為を行うことについての故意のみならず、さらにその行為によって相続で有利になろうとする意思を必要とするのかどうかについては、争いがあります。

 

最高裁平9·1·28判決(民集51·I·184、判時1594·53)は、 「相続人が相続に関する遺言書を破棄隠匿した場合、その行為が不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為 ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、民法891条5号の趣旨に沿わない」と判示しています。

つまり最高裁としては、相続欠格に該当するためには、①被相続人を害そうとする故意や、偽造変造の故意とともに、②相続でより多くを得ようとする故意も、必要だとしているのです。

「二種類の故意」が必要ということです。

 

 

 

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