相続欠格者がいる場合の登記

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相続欠格者がいる場合の登記

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2018/12/23 相続欠格者がいる場合の登記

こんにちは。

司法書士海埜です。

前回から引き続き、相続欠格についての内容です。

今回は、相続欠格者がいる場合の登記について。

 

相続欠格者がいる場合の相続登記

ふつう、相続登記を申請するときは、被相続人の出生から現在までの戸籍を添付して、すべての相続人を明らかにするとともに

各相続人の戸籍を添付することにより、その実在を証明していきます。

相続欠格者も戸籍上当然、相続人として表れてきますが、戸籍を見ただけではその人が相続欠格者だとはわかりません。

従って相続欠格者がいる場合の相続登記では、その相続人が「相続欠格者であることの証明」を別途添付する必要があるのです。

これの書面を一般に、「相続欠格証明書」と呼びます。

 

「相続欠格証明書」とは?

「相続欠格証明書」として、民法891条1号、2号に該当する場合は、刑事裁判の判決書が証明書となり、3号から5号に該当する場合は民事訴訟で欠格事由が確定された判決などが証明書となります。

 

他の方法としては、民法891条の欠格事由が存することを証する相続欠格証明書を相続欠格者自身が作成して添付する方法があります。証明書には、相続欠格者の印鑑登録証明書を添付します(昭 33·1·10民事甲4)。

登記で使用する場合は、実印を押印することになります。

 

 

 

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