遺言書が偽造されている?相続欠格について。
こんにちは。
司法書士海埜です。
今日は、相続欠格についてです。
相続欠席は、ふだんの業務ではほとんど
お目にかかることがない事例ですが、例えば「遺言書の筆跡がおかしい…」と感じたら、この相続欠格を思い出してください。
代表的には次のような事例です。
「父が亡くなり、父の金庫の中から自筆遺言証書が見つかりました。 遺言書は封筒に入っていましたが、封はされていませんでした。 遺言書をよく見ると、弟に自宅を相続させる旨の1行が弟の字で書き加えられているように見えます。相続人は、母と、私、弟の3人です。 今後相続の手続をどのように進めていったらよいのでしょうか。」
民法891条に定める相続欠格事由の該当者は、当然に相続人となる資格を失います。
該当するのは次の場合で、いずれも、刑事罰に相当する深刻な違法があるケースになります。
①故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
(※死亡には、 傷害致死、過失致死は含まれません。
刑に処せられたことを要します。刑の執行が相続開始後の場合も該当します(大判大3·12·1民録20·1019)。
執行猶予の場合は、執行猶予期間を経過すれば欠格にならなかったものとするのが多数説のようです。)
② 被相続人が殺害されことを知っていながら告訴、 告発をしなかった者
③詐欺または強迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、変更することを妨げた者
④詐欺または強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消 させ または変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した者
上記の事例は、⑤番に該当する可能性がありますが、それでは相続欠格にあたる場合は、他の相続人や、周囲の親族にどのような影響を与えるのでしょうか。
戸籍に記載されるのか?
他の相続人の取り分が増えるのか?
などは次回に続きます。
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