ゴルフ会員権の相続

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ゴルフ会員権の相続

司法書士うみのブログ

2018/12/19 ゴルフ会員権の相続

こんにちは。

司法書士海埜です。

相続.遺産分割について数回に渡りまとめてきました。⏬遺産分割協議に関する記事はこちら⏬

【遺産分割協議に参加すべき人。参加できない人。】

【遺産分割協議の指針。法定相続分と同じ内容の分割も可】

【遺産分割協議後に、自分が相続した財産を他人に贈与された。】

【遺産分割を行ったときは、必ず「遺産分割協議書」を作らなければならない?】

【株式を相続した場合の遺産分割協議】

 

 

今回はゴルフ会員権の相続についてです。

ゴルフ会員権については、全盛期に比べると今はそれほど流通が激しくないものと思われますが、

それでも、ゴルフ会員権保有者が亡くなって、そのゴルフ会員権を相続する事例がなくなることはありません。

 

相続できないゴルフ会員権

ゴルフ会員権は、その種類や会則によっては、そもそも相続の対象となるかが問題となります。

まず、ゴルフ場運営会社の株主となることによって会員となる場合があります。このパターンでは、会員としての権利は、株式の相続にともなって相続されます。

 

これに対して、株主になるのではなく、ゴルフ場運営会社に一定金額を支払って会員となる預託金会員権では、会則によって、相続できるか否かが違ってきます。
預託金会員権は、ゴルフ場施設を規約に従って利用できる権利、 支払った入会金を据置期間経過後の退会時に返還請求できる権利、年会費を支払う義務などからなる契約上の地位です。この地位について、会則で『一身専属権』と定めている場合は、相続されないのです。(最判昭53·6·16裁判集民124·123、 判時897·62)。

(『一身専属権』とは、権利者個人に属するため相続の対象にならない権利のことです。

「会員が死亡したときはその資格を失う」という会則である場合、そのゴルフ会員権は相続の対象とならないとされた事例があります。)

このあたりは、紳士のスポーツとされ、ビジネス界の人脈形成に不可欠と言われるゴルフの特殊性がよく表れていると思います。

 

相続できるゴルフ会員権

これに対し、多くの預託金会員権では一定の条件の下で譲渡を認めていて、 相続できることを前提に相続についての定めがあるものもあります。 相続について定めがある場合に相続できることは明らかです。また相続について定めがなくとも、 会則に「理事会の承認があれば会員としての地位の譲渡を認める」等の規定があって譲渡を認めている場合は、手続きを踏んで会員としての地位を相続できると考えられています(最判平9·3·25民集51·3·1609、判時1599·75)。

 

相続できるゴルフ会員権の相続手続き

相続できるゴルフ会員権は、その会則に従って手続きを行うためまちまちです。

「理事会の承認を要する」とか

「◯◯書を提出しなければならない」など、

会のルールに従います。

また、ゴルフ会員権を相続しても困ってしまうという相続人は、買取りが認められるかどうかも確認が必要です。ゴルフ会員権については、専門の仲介業者が存在しますので、そちらにまず相談するのも良いでしょう。

 

 

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