遺産分割協議の指針。法定相続分どおりの協議も可。
こんにちは。
司法書士海埜です。
前回は遺産分割の当事者についてでした。⏬
今日は、遺産分割協議の内容についてのおおまかな指針、ルールを確認します。
民法906条では、遺産遺産分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うとされています。
遺産分割の方法には、
①現物分割(物理的に割る方法)
②共有(特定の財産を相続人の共有とする方法)
③換価分割(相続財産を現金化してから分ける方法)
④代償分割(一部の相続人が引継ぐ代わりに、他の相続人には代償金を支払う方法)
がありますがこれらの方法の選択や、選択後の具体的配分についてこの考慮が求められるということです。
例えば、営業用財産はその営業を引き継ぐ相続人が、まとめて承継するのが相続財産の経済的価値を損なわず、合理的な形であると考えられます。
従って営業用財産が遺産のほとんどで、営業を引き継ぐ者に金銭的負担が可能な場合は、代償分割がまず検討されるべきです。
また相続人の中に障害者や生活困窮者がいる場合は、その実情にふさわしい財産が配分されるように配慮が求められます。
具体的には、すぐに生活資金を必要とする者には現金や預貯金の割合を多くするなどの工夫が必要でしょう。
この基準は、協議における指針を示すものであるとともに、 審判による遺産分割においても規範となります。
ただ相続人の意思は、基本的には民法の規定や被相続人の意思に優先すると考えられています。遺産分割協議ではこの基準を一応の指針としながらも、合意の内容は必ずしも法定相続分と一致する必要はありません。
一方で、話し合いの結果法定相続分と一致する内容の分割となった場合でも、その記録を残す意味で遺産分割協議書を作成することができるし、作成すべきだと思います。
また遺言がある場合に、それと異なる内容の遺産分割をすることも可能です。
しかし遺産分割協議の際は、後日の争いを防ぐため、各相続人の遺留分に配慮すべきなのは言うまでもないでしょう。
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