株式を相続した場合の遺産分割協議

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株式を相続した場合の遺産分割協議

司法書士うみのブログ

2018/12/18 株式を相続した場合の遺産分割協議

こんにちは。

司法書士海埜です。

前回まで遺産分割協議をテーマにまとめてきました。⏬

【遺産分割協議に参加すべき人。参加できない人。】

【遺産分割協議の指針。法定相続分と同じ内容の分割も可】

【遺産分割協議後に、自分が相続した財産を他人に贈与された。】

 

今回は株式についてです。

相続財産の中に、会社の株式が含まれるケースがありますが、株式についてはどのように遺産分割協議を行うのでしょうか。

 

株式を分けるときの注意点

上場されている株式は通常、一定の単位(単元)で取引されていますよね。

だから注意点としては、遺産分割協議においても、 一定の単位未満に分割することは避ける必要があります。
非公開会社の株式については、 同族会社で株主の分散を避けることが望ましい事情があれば、それを考慮します。 同族会社株式の遺産分割において、相続人の1人に単独取得させ、他の相続人らに対し代償金を支払うこととした裁判例があります(東京高判平26·3·20判時2244·21)。

 

株式の名義書換

株式を相続した場合は、証券会社や信託銀行を窓口として、あるいは発行会社に直接、承継に必要な所定の手続をとります。

この手続きは、通常、会社が委託している株主名簿管理人(信託銀行や証券代行会社)の窓口で行います。

 

株式を現金化してから遺産分割したい。

相続人の誰も株式の保有を望まず、むしろ現金化してから遺産分割協議を行いたいとい場合もあると思います。

その場合、株式を代表となる相続人が一旦すべて売却し、現金化してから分割して相続するという方法も選択肢の1つとしてあります。

この手順としては、

①代表相続人が証券口座(一般口座)を開設もしくは代表相続人名義の証券口座へ全株式を移管

②売却して代金を分配

③各相続人が譲渡所得税を申告する

という流れです。

※証券会社によっては、これと異なる方法を指導される可能性もありますので、事前にお問い合わせ下さい。

 

非上場株の場合は、その会社に連絡して「株を買いとってほしい」と申込むこともできます。

 

 

 

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