2026.05.13
こんにちは。
司法書士海埜です。
自筆の遺言書で、「財産はすべてAにまかせる」と書いてある場合、これはAに譲るという意味なのか、それとも他の意味合いになるのか、という問題で裁判例がいくつかあります。
「まかせる」という言葉の意味は本来、「相手の好きなようにさせる」とか「じぶんの権限を委任する」という意味で、「譲渡する」「所有権を移転する」「与える」という意味はないようです。
ただ私自身、業務中にいろいろな相談を受ける中で、人によっては「まかせる」という言葉を「あげる」という意味で使うこともあるなあ!という印象を持っています。
「まかせる」を、「あげる」「譲る」という意味で理解しているのか。
あるいは婉曲表現としてなんとなくオブラートに包むような言い回しを追求した結果としての「まかせる」なのか。
裁判例では、この問題で争った場合、状況を総合的に見て判断するようです。
・被相続人が、手紙、メモといった趣旨でなく、遺言書の趣旨で作成したか
・「まかされ」た主体と被相続人との関係
・被相続人と「まかされ」ていない他の相続人との関係
・被相続人の遺言に関する知識
などなど。
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司法書士法人海埜事務所
住所:東京都調布市布田3-19-9
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