夫の成年後見人は、妻の成年後見申立てができるか?

query_builder 2026/05/06

こんにちは。

司法書士海埜です。


掲題のようなご質問がありました。

後見の申立人になれる人は、法律で決まっています。


すなわち民法7条は、成年後見開始審判の申立てができる者として、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官を挙げています。 また、老人福祉法32条、知的障害者福祉法28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51条の11により、65歳以上の人、または知的障害者、精神障害者について、「その福祉を図るため特に必要がある場合」は、市町村長が、後見、保佐、または補助開始の審判申立てができます。


この中に含まれない人は、申立はできません。

なので夫の成年後見人だからといって、妻の後見申し立てができるわけではありません。

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司法書士法人海埜事務所

住所:東京都調布市布田3-19-9

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