2026.05.13
こんにちは。
司法書士海埜です。
掲題のようなご質問がありました。
後見の申立人になれる人は、法律で決まっています。
すなわち民法7条は、成年後見開始審判の申立てができる者として、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官を挙げています。 また、老人福祉法32条、知的障害者福祉法28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51条の11により、65歳以上の人、または知的障害者、精神障害者について、「その福祉を図るため特に必要がある場合」は、市町村長が、後見、保佐、または補助開始の審判申立てができます。
この中に含まれない人は、申立はできません。
なので夫の成年後見人だからといって、妻の後見申し立てができるわけではありません。
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司法書士法人海埜事務所
住所:東京都調布市布田3-19-9
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