2026.05.13
こんにちは。
司法書士海埜です。
最近とても多いのですが、昔の原野商法で買わされた、まったく売れる見込みのない不動産を相続してしまい、処分に困っているケースがあります。
相続登記の義務化で、とりあえず相続人に名義を変える手続きはするものの、なぜ費用をかけてこんな手続きをしないといけないんですか??という釈然としない気持ちはよく理解できます。
わたしが今まで見たことがあるのは、北海道の山奥の採石場近くの物件(北の大自然を感じさせる大木多数)、秩父の山奥のゴルフ場近くの物件(ただし雑木林でゴルフはできない)、鹿嶋市の住宅街ではあるが一部分だけなぜか草ボーボーの物件(下水が来ていない?)などです。
中には、評価額が低すぎて固定資産税の通知が来ないために、その存在を相続人が知らなかったという物件がけっこうあります。
こういった物件の処分方法ですが、買取業者に買い取り依頼しても、逆に引取料を支払ってひきとってもらうことが多いです。例えば物件代金は1000円受領できるが、引取料は200万円支払うなど。
ただそんな中でも、国土を守るというこころざしで山林を積極的に買い取る活動をされている方もいますので、そういうところに相談するのもありです。
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司法書士法人海埜事務所
住所:東京都調布市布田3-19-9
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