2026.05.13
こんにちは。
司法書士海埜です。
先日、フランス在住日本国籍の方と相続のお話をした際に、日本からフランスの口座に相続財産を送金できるのかという話題があり、とても大事なポイントだと思ったのでここに備忘録的に書かせていただきます。
結論として送金はできるのですが、フランスのルールでは、着金する前に当局への申出が必須なのだそうです。どういうお金がいつごろどこから自分の口座に入るのかを、事前報告しなければならない。
この事前報告を怠ると、「収入をごまかした」という扱いになってしまうとのこと。
このような取り扱いは、国によっても違うと思いますので、お住いの国で必ず確認しましょう。
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司法書士法人海埜事務所
住所:東京都調布市布田3-19-9
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