遺言がある場合も相続放棄できる?

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遺言がある場合も相続放棄できる?

司法書士うみのブログ

2018/12/10 遺言がある場合も相続放棄できる?

こんにちは。

司法書士海埜です。

亡くなった方が遺言を遺されている場合は、遺言書のとおりに各相続人が相続するのが普通です。

でも相続人としては、何のこころの準備もなしに、相続財産に含まれる債務まで相続したくはないですよね。

債務を相続したくない場合は、「相続放棄」するのが一般的ですが、遺言がある場合は相続放棄できないのでしょうか?

 

 

相続放棄とは

相続人が自己について開始した相続の効果を拒否する意思表示 (民法 938以下) 。相続財産が債務超過の場合に、相続人が自己の意思に反して債務を相続することを免れるために認められた制度です。

相続放棄をしようとする者は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならない (938,915条) とされています。

家庭裁判所が申述者の真意を認めて申述を受理したときは、放棄者は初めから相続人とならなかったものとみなされ (939条) 、共同相続の場合は,他の相続人の相続分がそれだけ増加します。

相続放棄は実際には、均分相続によって農地その他の家産が分散するのを防ぐために利用されています。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

 

 

遺言と相続放棄の関係

相続においては遺言が被相続人の最終の意思として最優先します。遺言には被相続人の意思・願いが込められています。しかし相続財産の中にはプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれている場合もあります。

では、遺言書が見つかった場合、遺言が被相続人の最終の意思とはいえ必ず遺言どおりに相続をしなければならないのかと疑問に思われる方もいると思います。
結論的には、相続放棄をすることは可能です。

しかし上記のとおり相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

その間に、相続財産の洗い出し、相続税の計算等を加味して判断をすることになります。相続したはいいが、相続税が払えない可能性もあります。

 

3ヵ月って結構短いと思いませんか?

そんな時は専門家にご相談ください。

 

 

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