こんにちは。
司法書士海埜です。
遺産承継のお仕事を受任している中で、自動車の相続手続きが出てきました。
自動車は1台ごとに運輸局に登録されているので、不動産と同様に相続手続きをする必要があります。
誰が自動車を相続するか決めて、名義を相続人に変更するという手続きです。
まず必要書類に関しては、一般的に次のものが必要です。
・移転登録申請書
・被相続人の戸(除)籍謄本(戸(除)籍全部事項証明書)および改製原戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
・相続人全員の戸籍謄本 ※法定相続情報一覧図 の写しで代用できます
・相続人全員の印鑑登録証明書(発行3か月以内)
・遺産分割協議書(単独相続(相続人のうち1人が相続する場合)で自動車の価格が100万円以下の場合は「遺産分割協議成立申立書」でも可。
※その場合は自動車の価格が100万円以下であること を確認できる査定証または査定価格を確認できる資料の写し等が必要。
・自動車検査証(有効期間のあるもの)
・手数料納付書(運輸支局等の窓口で配布)
・自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明書、管轄警察署に請求します)
この手続きは、所有者変更の事由があった日から15日以内にしなければならないとされていますので注意が必要です。
手数料は自動車検査登録印紙で500円分です。
なお、変更後の使用の本拠の位置が被相続人と同じ運輸支局や自動車検査登録事務 所の管轄内にあるときは書類上の手続で済みます。しかし、他管轄内のときはナンバ ープレートが変わるので、自動車の持込みが必要です(ナンバープレートの費用も必 要となります。)。
これと併せて、移転登録の申請をした際、自動車税について 申告または報告する必要があります。
移転登録手続と併せて、運輸支局と同敷地内にある都道府県の自動車税事務所等で行います。窓口で自動車税申告書(報告書)の用紙の交付を受けて記入します。
司法書士法人海埜事務所
住所:東京都調布市布田3-19-9
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