相続登記。未成年の子に、遺産分割協議でマンションを相続させたいとき
こんにちは。
司法書士海埜です。
前回に引き続き、奥様とお子さんが遺された場合の相続登記について。
前回の記事はこちら⏬
『夫が亡くなり、相続人は私(妻)と、13歳の息子一人です。自宅は夫名義でしたが、今回息子名義にしたいと思っています。どのようにすればよいでしょうか?』
基本的な考え方としては、まずこのまま流れにまかせていると奥様と息子さんの2分の1ずつの法定相続となりますね。
それを息子さん1人の名義にするためには、奥様と息子さんで遺産分割協議を行う必要があります。
【母子間の利益相反とは】
ここで非常に重要な点があります。
息子さんは未成年者であるため、本来、母親が法定代理人として代わりに法律行為をするわけですが、分割協議の場合にこれをあてはめると、「母親」対「息子の法定相続人としての母親」という構図になってしまいますよね。だから同一人物が2つの立場で分割協議を行うという、ちょっとおかしな形になります。すると、母親のほうが少し自分に有利に手を加えるとか、2人の公平性を保てなくなります。このことを「利益相反」と呼びます。
【利益相反の場合の手続き】
「利益相反」の場合は、そのままでは分割協議ができず、息子さんのために特別代理人を選任する必要があるのです。
特別代理人が選任されたあとで遺産分割協議を行い、その協議書に基づいて相続登記を行います。
(ちなみに、親子で同時の相続放棄する場合や、先に親権者が相続している場合は、利益相反にあたらないとされています。)
特別代理人選任手続きは
息子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に、特別代理人選任審判申立書を提出して行います。
(戸籍等、さまざまな添付書類がありますので、裁判所に必要な資料を予め確認しましょう)
【登記の申請のしかた】
登記は、登記名義人になるべき人(今回は息子さんの特別代理人)から行います。もし司法書士に委任する場合は、特別代理人から司法書士への委任を行います。登記申請書の記載を一部下記にアップします。
登記の目的 所有権移転
原 因 ○○年〇月〇日相続
相 続 人 (被相続人 甲野太郎)
△△△△△△△△△△△△△△
甲野一郎 (長男の住所・氏名を記載します)
※特別代理人選任審判書も添付することが必要です。
メール umino@umino-legal.jp
住所 〒182-0024 東京都調布市布田3-19-9
受付時間 平日9:00~16:00
司法書士法人海埜事務所
住所:東京都調布市布田3-19-9
NEW
-
2026.09.06
-
2026.05.13遺言書に「まかせる」...こんにちは。司法書士海埜です。自筆の遺言書で、...
-
2026.05.11被相続人の現金を、外...こんにちは。司法書士海埜です。先日、フランス在...
-
2026.05.08海外在住者対象の相続...こんにちは。司法書士海埜です。先月、海外在住者...
-
2026.05.06夫の成年後見人は、妻...こんにちは。司法書士海埜です。掲題のようなご質...
-
2026.05.04借金がたくさんある方...こんにちは。司法書士海埜です。新規で成年後見人...
-
2026.05.01公正証書のデジタル化...こんにちは。司法書士海埜です。先日、民事信託(...
-
2026.04.29「裁判官マップ」が話...こんにちは。司法書士海埜です。「インターネット...
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/091
- 2026/056
- 2026/045
- 2026/033
- 2026/011
- 2025/072
- 2024/051
- 2024/042
- 2024/034
- 2024/021
- 2023/116
- 2023/101
- 2023/081
- 2023/054
- 2023/044
- 2023/035
- 2022/081
- 2022/061
- 2022/041
- 2022/032
- 2022/023
- 2021/116
- 2021/101
- 2021/081
- 2021/072
- 2021/066
- 2021/031
- 2020/102
- 2020/091
- 2020/081
- 2020/076
- 2020/063
- 2020/055
- 2020/024
- 2019/121
- 2019/113
- 2019/103
- 2019/092
- 2019/083
- 2019/071
- 2019/067
- 2019/057
- 2019/0412
- 2019/0317
- 2019/0222
- 2019/0121
- 2018/1236
- 2018/1132
- 2018/1035