相続登記。胎児が法定相続人として不動産を相続したとき

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相続登記。胎児が法定相続人として不動産を相続したとき

司法書士うみのブログ

2018/10/31 相続登記。胎児が法定相続人として不動産を相続したとき

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

今日は、妊娠中にご家族を亡くされた場合のお話です。

私は直接は受任したことがないのですが、生命保険の営業マンなどとお話させて頂いていて、このような悲しい事例も一定数あるということをお聞きしました。

『夫が2か月前に交通事故で死亡してしまいました。夫名義の不動産があるのですが、どうしたらよいのでしょうか。現在私は妊娠6か月で、他に3歳の長男がいます。』

 

【お腹の赤ちゃんは相続できる?】

お腹の中にいる赤ちゃんが、財産を相続できるの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。日本の法律では、相続に関しては、胎児はすでに生まれたものとみなされますので、胎児を含めて法定相続による相続登記を申請することができます。

(ただし、胎児が生まれる前に、胎児の代わりに母親が遺産分割協議を行うなどはできません。このことは法律上明確に規定はないのですが、昭和29615日民甲1188に例があります。)

法定相続で相続登記を行ったあと、万が一、赤ちゃんが死産だった場合は、相続登記の持分を変えるために、所有権更正登記を申請することになります。

 

【胎児の相続登記】

さて胎児を法定相続人とした登記申請書の書き方ですが、胎児には、まだ正式な住所氏名がありませんので、次のように記載することになっています。

 

登記の目的 所有権移転

原   因 ○○年〇月〇日相続

相 続 人 (被相続人 甲野太郎)

      持分2分の1 甲野花子

                     (奥様の住所・氏名を記載します)

        4分の1 甲野一郎 

                     (長男の住所・氏名を記載します)

        4分の1  亡甲野太郎妻甲野花子胎児

 

 

このあと、胎児が無事に生まれた時点で、胎児だった子の住所氏名を正式に登記します。
これは「氏名及び住所の変更」というかたちで改めて次のとおり登記申請することになります。

登記の目的  所有権登記名義人住所氏名変更

原   因  ○○年〇月〇日出生

変更後の事項 共有者亡甲野太郎妻甲野花子胎児の氏名及び住所

 △△△△△△△△△△(赤ちゃんの住所)

       甲野次郎(赤ちゃんの氏名)

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