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相続登記。未成年の子に、遺産分割協議でマンションを相続させたいとき
こんにちは。
司法書士海埜です。
前回に引き続き、奥様とお子さんが遺された場合の相続登記について。
前回の記事はこちら⏬
相続登記。胎児が法定相続人として不動産を相続したとき
『夫が亡くなり、相続人は私(妻)と、13歳の息子一人です。自宅は夫名義でしたが、今回息子名義にしたいと思っています。どのようにすればよいでしょうか?』
基本的な考え方としては、まずこのまま流れにまかせていると奥様と息子さんの2分の1ずつの法定相続となりますね。
それを息子さん1人の名義にするためには、奥様と息子さんで遺産分割協議を行う必要があります。
ここで非常に重要な点があります。
息子さんは未成年者であるため、本来、母親が法定代理人として代わりに法律行為をするわけですが、分割協議の場合にこれをあてはめると、「母親」対「息子の法定相続人としての母親」という構図になってしまいますよね。だから同一人物が2つの立場で分割協議を行うという、ちょっとおかしな形になります。すると、母親のほうが少し自分に有利に手を加えるとか、2人の公平性を保てなくなります。このことを「利益相反」と呼びます。
「利益相反」の場合は、そのままでは分割協議ができず、息子さんのために特別代理人を選任する必要があるのです。
特別代理人が選任されたあとで遺産分割協議を行い、その協議書に基づいて相続登記を行います。
(ちなみに、親子で同時の相続放棄する場合や、先に親権者が相続している場合は、利益相反にあたらないとされています。)
特別代理人選任手続きは
息子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に、特別代理人選任審判申立書を提出して行います。
(戸籍等、さまざまな添付書類がありますので、裁判所に必要な資料を予め確認しましょう)
登記は、登記名義人になるべき人(今回は息子さんの特別代理人)から行います。もし司法書士に委任する場合は、特別代理人から司法書士への委任を行います。登記申請書の記載を一部下記にアップします。
登記の目的 所有権移転
原 因 ○○年〇月〇日相続
相 続 人 (被相続人 甲野太郎)
△△△△△△△△△△△△△△
甲野一郎 (長男の住所・氏名を記載します)
※特別代理人選任審判書も添付することが必要です。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
前回に引き続き、奥様とお子さんが遺された場合の相続登記について。
前回の記事はこちら⏬
相続登記。胎児が法定相続人として不動産を相続したとき
『夫が亡くなり、相続人は私(妻)と、13歳の息子一人です。自宅は夫名義でしたが、今回息子名義にしたいと思っています。どのようにすればよいでしょうか?』
基本的な考え方としては、まずこのまま流れにまかせていると奥様と息子さんの2分の1ずつの法定相続となりますね。
それを息子さん1人の名義にするためには、奥様と息子さんで遺産分割協議を行う必要があります。
【母子間の利益相反とは】
ここで非常に重要な点があります。
息子さんは未成年者であるため、本来、母親が法定代理人として代わりに法律行為をするわけですが、分割協議の場合にこれをあてはめると、「母親」対「息子の法定相続人としての母親」という構図になってしまいますよね。だから同一人物が2つの立場で分割協議を行うという、ちょっとおかしな形になります。すると、母親のほうが少し自分に有利に手を加えるとか、2人の公平性を保てなくなります。このことを「利益相反」と呼びます。
【利益相反の場合の手続き】
「利益相反」の場合は、そのままでは分割協議ができず、息子さんのために特別代理人を選任する必要があるのです。
特別代理人が選任されたあとで遺産分割協議を行い、その協議書に基づいて相続登記を行います。
(ちなみに、親子で同時の相続放棄する場合や、先に親権者が相続している場合は、利益相反にあたらないとされています。)
特別代理人選任手続きは
息子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に、特別代理人選任審判申立書を提出して行います。
(戸籍等、さまざまな添付書類がありますので、裁判所に必要な資料を予め確認しましょう)
【登記の申請のしかた】
登記は、登記名義人になるべき人(今回は息子さんの特別代理人)から行います。もし司法書士に委任する場合は、特別代理人から司法書士への委任を行います。登記申請書の記載を一部下記にアップします。
登記の目的 所有権移転
原 因 ○○年〇月〇日相続
相 続 人 (被相続人 甲野太郎)
△△△△△△△△△△△△△△
甲野一郎 (長男の住所・氏名を記載します)
※特別代理人選任審判書も添付することが必要です。
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