相続登記。未成年の子に、遺産分割協議でマンションを相続させたいとき

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相続登記。未成年の子に、遺産分割協議でマンションを相続させたいとき

司法書士うみのブログ

2018/11/01 相続登記。未成年の子に、遺産分割協議でマンションを相続させたいとき

こんにちは。

司法書士海埜です。

前回に引き続き、奥様とお子さんが遺された場合の相続登記について。

前回の記事はこちら⏬

相続登記。胎児が法定相続人として不動産を相続したとき

 

『夫が亡くなり、相続人は私(妻)と、13歳の息子一人です。自宅は夫名義でしたが、今回息子名義にしたいと思っています。どのようにすればよいでしょうか?』

 

基本的な考え方としては、まずこのまま流れにまかせていると奥様と息子さんの2分の1ずつの法定相続となりますね。

それを息子さん1人の名義にするためには、奥様と息子さんで遺産分割協議を行う必要があります。

【母子間の利益相反とは】

ここで非常に重要な点があります。

息子さんは未成年者であるため、本来、母親が法定代理人として代わりに法律行為をするわけですが、分割協議の場合にこれをあてはめると、「母親」対「息子の法定相続人としての母親」という構図になってしまいますよね。だから同一人物が2つの立場で分割協議を行うという、ちょっとおかしな形になります。すると、母親のほうが少し自分に有利に手を加えるとか、2人の公平性を保てなくなります。このことを「利益相反」と呼びます。

【利益相反の場合の手続き】

「利益相反」の場合は、そのままでは分割協議ができず、息子さんのために特別代理人を選任する必要があるのです。

特別代理人が選任されたあとで遺産分割協議を行い、その協議書に基づいて相続登記を行います。

(ちなみに、親子で同時の相続放棄する場合や、先に親権者が相続している場合は、利益相反にあたらないとされています。)

 

特別代理人選任手続きは

息子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に、特別代理人選任審判申立書を提出して行います。

(戸籍等、さまざまな添付書類がありますので、裁判所に必要な資料を予め確認しましょう)

 

【登記の申請のしかた】

登記は、登記名義人になるべき人(今回は息子さんの特別代理人)から行います。もし司法書士に委任する場合は、特別代理人から司法書士への委任を行います。登記申請書の記載を一部下記にアップします。

登記の目的 所有権移転

原   因 ○○年〇月〇日相続

相 続 人 (被相続人 甲野太郎)

      △△△△△△△△△△△△△△

      甲野一郎 (長男の住所・氏名を記載します)

※特別代理人選任審判書も添付することが必要です。

 

 

 

 
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