家族信託。『自己信託』の事例。

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家族信託。『自己信託』の事例。

司法書士うみのブログ

2018/11/03 家族信託。『自己信託』の事例。

 

こんにちは。
司法書士海埜です。今日は自己信託について。自己信託は、信託法が改正されてから新しい手法で信託を扱う専門家から注目されています。

 

自己信託という類型

家族信託には、自己信託という類型があります。自己信託とは、ごく簡単に言えば、委託者と受託者が同一人物である信託です。
このように説明すると「そんなことできるの?」と疑問に思う方もいると思います。(売買で言えば自分のものを自分で買うようなものですからね!)
でも、信託の世界ではこの自己信託が適法な法律行為として定められているのです。

自己信託は一人の人だけで行いますから、まったく誰にも知られずに、自己信託した瞬間から、その人の財産は信託財産となります。

自己信託が法に取り入れられた当初は、信託のいわゆる倒産隔離機能を悪用する目的で濫用されるのではないか、『財産隠し』ではないか?という指摘もありました。しかし現在では自己信託に肯定的な論調が多くなりました。

自己信託の活用例。従来の事業承継は…

この自己信託が、いつ、どのような場面で活用できるのか?という点は多くの方の想像が及ばないところかと思います。自己信託は、実は事業承継の場面で“使える”んですね。

 

「父親のAさんは、自分が経営する会社について、自分がまだまだ現役で舵をとっていけると考えてはいますが、80歳を目前にして、健康面で自信が持てない部分も出てきました。そこでいざというときには、長男Bさんを跡継ぎにしたいと思っています。」

 

このようなケースでは、これまではAさんからBさんに会社の株を贈与あるいは売買で移すという方法しかありませんでした。計画的に株価を下げるなどして、そのタイミングで株を移すやり方などが盛んに謳われることもありました。
なぜ株価を下げる必要があるかというと、贈与では贈与税納税の資金を、売買では買い取り資金を、Bさんが用意しなければならないからなんです。

株式を信託すると…??

現在では新たに、信託という手法が登場しました。

信託を使ったひとつの方法として、AさんからBさんに株主を信託するというやり方が考えられます。受益者をAさんにしておけば、贈与税は発生しませんし、また売買でもないので買取り資金も不要です。ただこの場合原則としては株主としての議決権もBさんに移転してしまうため、Aさんに発言権を留めておきたい場合には信託契約で特にその旨を規程する必要があります。

 

株式を『自己信託』するという発想

また同じ信託でも上記と異なる方法として、自己信託が有用であると言われています。つまり、Aさんが自分を『委託者=受託者=受益者』とする自己信託宣言をしてしまうのです。そして必要な時に、『受益権』をBさんに譲ります。

この方法の良いところは、自己信託によっても議決権がBさんに移転せず、経営権がAさんに残るという部分です。また贈与・売買と違って多額の資金調達が必要ないのは上記と同様です。

 

自己信託のデメリット

自己信託は新しい手法であるため、理論的に決着がついていない部分も少し残っています。例えば、自己信託したあとに、委託者=受託者が寝たきりになった場合、自己信託がどうなっていくのか?という論点があります。

このあたりを明確な考え方をもって整理できる専門家はまだまだ少ないのが現状で、これが自己信託の難点とも言えると思います。

 

 
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