家族信託。司法書士の報酬2
こんにちは。司法書士海埜です。
こちらの続き。
前の記事でコンサルティングフィーのお話しをしました。今回は実費についてです。
まず家族信託契約書を公正証書遺言にしますので、公証人手数料が発生します。公証人手数料は、「公証人手数料令」という法令で定められています。
公証人手数料令はこちら
最後のほうにある「別表」に従って言うと、¥5,000,000の信託財産の場合、公証人手数料は¥11,000ということになります。
これに加算して、公証人の出張を求める場合は(親御さんの体調等で動けない、施設から移動できないなどの場合、公証人の出張を求めることができます)出張日当と、交通費があります。
あと公正証書遺言に使用する用紙代が数千円ですね。
もう1つ実費で大きな部分は、登記にかかる登録免許税ですね。現在のところ税率は、土地については固定資産評価額の3/1000、建物については4/1000とされています。
だから例えば¥500万円の土地と、¥500万円の建物を信託財産とする場合は
¥5,000,000×3/1000=¥15,000(土地)
¥5,000,000×4/1000=¥20,000(建物)
合計で¥35,000ということになります。
この計算はあくまで固定資産評価額をもとにしているので、買った時にいくらで買ったのか?や、路線価は関係ありません。固定資産評価額は何を見ればわかるかというと、毎年役所から届く納税通知書に記載があります。
以上が家族信託実費の大きな部分です。
家族信託が、かえって費用倒れになっては意味がありませんから、まずは各事務所から見積もりを集めてみることをオススメします。
家族が納得する合理的な価格で進められるといいですね。
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